更新日: 2024.03.01 子育て

転職して1年以内に「妊娠が発覚」…!育児休業は取れるのでしょうか?

転職して1年以内に「妊娠が発覚」…!育児休業は取れるのでしょうか?
妊娠すると、出産後の育児休業に関して悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
 
転職して間もない場合は、仕事の引き継ぎや育児休業の取得について、不安に思う方もいるかもしれません。
 
そこで今回は、育児休業制度と取得条件について解説します。
 
また、転職して1年未満で育児休業が取れない場合の対処法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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育児休業の制度とは?

育児休業とは、1歳未満の子どもを育てるために休業できる制度です。
 
パートやアルバイトなどの労働時間が短い方でも、一定条件を満たしていれば、男女ともに取得できます。
 
取得期間は、原則子どもが1歳の誕生日をむかえる前日まで(最長2歳)であり、労働者が希望する期間の休業が可能です。
 
さらに令和4年10月から、育児休業を分割して2回まで取得できるようになりました。
 
あわせて「産後パパ育休」が新設されたため、夫婦が交互に育児休業を取得しやすくなっています。
 
夫婦でサポートし合いながら、育児と仕事のバランスが取りやすくなっているのです。
 

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育児休業取得の条件

令和4年4月1日から、育児休業の取得条件が変更となっています。
 
今まで規定されていた「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件は撤廃されて「子が1歳6ヶ月に達するまでの間に契約が満了することが明らかでない」のみに改正されました。
 
これは、育児休業の申請時点で、子が1歳6ヶ月に達するまでの間に労働契約が終了する予定の場合に、その後の契約更新が明らかになっていない場合が該当します。
 
そのため、継続して1年以上働いた期間がなくても、子どもが1歳6ヶ月までの間に契約が終了することが決まっていなければ、育児休業の取得が可能ということになります。
 

育児休業が取得できないケース

なかには労使協定によって、育児休業を取得できないケースがあります。
 
ここでは、3つの例を紹介します。

・入社1年未満の労働者
 
・申請の日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
 
(1歳6ヶ月または2歳までの育児休業の場合は6ヶ月以内)
 
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

育児・介護休業法で定められている育児休業の取得条件では、雇用期間が1年未満であっても取得可能でしたが、会社と労使協定を結んでいる場合は、育児休業を取得できない可能性があります。
 
事前に契約内容の確認をして、職場に相談してみましょう。
 

転職1年未満で育休が取れなかったときの対処法

前述したように、会社との労使協定によっては、転職して1年未満の育児休業は取得できないケースもあります。
 
育児休暇が認められなかった場合には、以下の方法を試してみましょう。

・職場に相談する
 
・入社後1年がたってから申請する

労使協定によって、雇用期間が1年未満の場合には、事業主は育児休業の取得を拒むことが可能ですが「絶対に取得させてはいけない」というわけではありません。
 
一度職場に相談して、取得させてもらえないかと掛け合ってみましょう。
 
1年以上経過していないと取得できないようであれば、申し出のタイミングを考える必要があります。
 
育児休業を申し出た時点で入社1年以上か否かが判断されるため、入社して1年以上経過したタイミングで申し出をすれば、原則取得が可能です。
 
育児休業の申し出は、開始日の1ヶ月前までに行う必要があります。
 
そのため、育児休業を取得したい日から1ヶ月前までに、入社して1年がたつようであれば、この方法は有効でしょう。
 

転職1年未満でも育児休暇を取れるかは職場に確認が必要

育児休業の制度からすれば、入社1年未満でも取得できますが、会社によっては取得できない可能性があります。
 
まずは、職場での育児休業取得のための条件を確認することが大切です。
 
もしも入社してから1年以内の取得が認められない場合には、今回ご紹介した方法を試してみましょう。
 

出典

厚生労働省 育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説 I 令和4年(2022年)4月1日施行の内容 1 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置 1-1 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認の措置 個別周知・意向確認書記載例1 個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、令和4年10月以降)仕事と育児の両⽴を進めよう! 1.育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。(4ページ) 2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(10ページ)
そのときのために、知っておこう 育児休業制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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