更新日: 2024.03.22 その他暮らし
「200円」のアイスコーヒーを注文→スーパーで売っている「98円」のコーヒーを注いでいた…! 問題はない?
そこで今回は、飲食店で提供する飲食物は市販のものでも問題はないのかについて調べてみました。メニューの表示の仕方によっては問題となる場合もあるため、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
飲食店の飲食物は市販の場合も多い!? 基本的には問題なし
飲食店で提供される飲食物は、市販の場合も多いようです。スーパーでも手に入るようなアイスコーヒーを、お店でも提供している場合があります。ウーロン茶やコーラなど、ソフトドリンクも同様です。
業務用の冷凍食品もあり、これらを仕入れて提供する飲食店も少なくありません。中には手作り感があり自然な仕上がりをしている冷凍食品も多く出回っています。
チェーン店だけでなく、個人経営の飲食店などでも、市販の飲食物が提供されているケースは多く、お店は原価率を計算したうえでもうけが出るように販売しています。
市販の飲食物を販売する際はメニューの表示に注意
市販の飲食物をお店で提供することは、基本的には問題ありません。しかし宣伝の仕方やメニューの表示によっては問題になるケースもあるため注意が必要です。
例えば前述のアイスコーヒーの場合、「自家焙煎」とうたっているにもかかわらず市販のコーヒーを使っていれば、問題になると考えられます。自家焙煎とは、焙煎前のコーヒー豆を仕入れて、自分で焙煎をすることであり、市販のコーヒーを注いで提供している場合はうそをついていることになります。
これは「商品・役務の品質、規格、その他の内容についての不当表示」である優良誤認表示に該当し、景品表示法に抵触する可能性があります。
消費者庁では、「一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すこと、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示は、不当表示(優良誤認表示)として禁止されている」と述べています。
不当景品類及び不当表示防止法第8条では「当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算出した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納めなければならない」と述べています。
上記より、表品を実際のものよりも優良であると偽って販売をした場合、その売り上げ相当の額を国に納めなければならない可能性があることが分かりました。
問題となる例として、「自家製パン」と表示しているにもかかわらず市販品のパンを提供していたり、手打ち麺を使用している旨を表示しているにもかかわらず機械打ちによる麺で手作業は加わっていなかったりするケースが挙げられています。
アイスコーヒーを提供する際に、メニューに「自家焙煎」「ブラジル産」などの表示があるにもかかわらず実際とは異なるコーヒーを使っている場合は、問題となると考えられます。
飲食店で市販のものを提供することは問題なし! メニューの記載などは景品表示法に注意
飲食店で提供する飲食物は、食品衛生法や景品表示法に抵触しない限りは、市販のものでもまったく問題ありません。スーパーで安価で販売されているものが、価格を上乗せして提供されているケースも考えられます。
しかし、売り上げが伸びると期待して実際とは異なる表示をすることは、景品表示法上の問題となる可能性がある点に注意が必要です。
出典
消費者庁 メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について
デジタル庁 e-GOV 法令検索 昭和三十七年法律第百三十四号 不当景品類及び不当表示防止法 第八条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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