更新日: 2024.04.02 その他暮らし
「タンス預金」は貯め込みすぎると税務署に指摘される?「100万円」くらいなら、自分で持っていても大丈夫? 税金がかかるケースについて解説
本記事では「タンス預金で税務署から指摘されるケース」や「タンス預金のデメリット」について解説します。タンス預金について詳しく知りたい人はぜひご覧ください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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タンス預金で税金がかかるケースとは?
タンス預金とは金融機関に預けず、自宅で現金を保管していることをいいます。
このタンス預金で税金がかかるケースは「贈与されたお金や収入として得たお金を隠している場合」です。逆にいうと、すでに源泉徴収された給与や確定申告をしたお金の場合は、タンス預金として自宅に保管していても税金がかかることはありません。正しく申告せず、お金を隠していた場合に税金がかかるのです。
つまり、タンス預金の金額が大きくても、きちんと申告済みものを貯めているのであれば、持っていても何ら問題なく、税務署に指摘されることはないということです。
タンス預金で税金がかかる代表的なケースとして「親からお金をもらった場合」「亡くなった人の財産を相続した場合」「申告していない収入の一部をタンス預金に入れている場合」の3つを詳しく見ていきます。
親からお金をもらった場合
人から受け取った財産に対してかかる税金を「贈与税」といいます。親からもらった金額によって贈与税が異なりますが、1月1日~12月31日の1年間のうちに贈与税の控除額110万円を超えて受け取った場合は贈与税がかかります。
例えば、結婚のお祝いとして100万円を受け取り、さらに同じ年に出産のお祝いとして100万円受け取った場合を想定します。結婚や子育て資金は非課税制度がありますが、非課税制度を使わずにそのまま200万円を受け取ってしまうと、200万円から控除額の110万円をひいた90万円に対して贈与税がかかることになります。
1年間のうちに110万円を超える金額を人からもらったかどうかで税金がかかるかどうかが変わることを押さえておきましょう。
亡くなった人の財産を相続した場合
亡くなった人の財産を相続した場合にかかる税金は「相続税」です。相続税の基礎控除として3000万円+(600万円×法定相続人)が認められているため、亡くなった人の家や土地などの相続財産が3600万円以上になった場合に相続税が課せられます。
例えば亡くなった人がタンス預金をしていた場合は、そのまま税務署に申告しなければバレないのではないかと思う人もいるかもしれません。
しかし税務署は国民の収入や財産の額を専用のシステムで把握しているため、相続税申告時に財産が少ないと判断されると税務署の調査が入る可能性があるのです。正しく申告しなければ追徴課税となるため、タンス預金が見つかった場合は忘れずに申告するようにしましょう。
収入の一部をタンス預金に入れている場合
確定申告後のお金をタンス預金しているのであれば問題はありませんが、収入の一部を申告せずにタンス預金にしている場合は税務署から指摘される可能性が高くなります。
収入に対して課せられるのは所得税となりますが、売上を正しく申告していないことで所得税を過少申告することになります。収入を少なく申告した場合は過少申告税や無申告加算税が課せられます。多めに税金を払わなければいけない事態になるため、もしタンス預金をしたいのであれば必ず正しい金額を申告してからにしましょう。
タンス預金をするデメリットとは?
タンス預金をするデメリットとして以下の2つが挙げられます。
・お金を盗まれるリスクがある
・インフレにより価値が低下する
タンス預金はセキュリティ面において十分であるとはいえません。盗難や紛失の可能性があることも考えておいたほうがいいでしょう。またインフレによってお金の価値が目減りする可能性があります。
タンス預金で税金がかかるケースを把握しておこう
タンス預金で税金がかかるケースとは「贈与されたお金や収入として得たお金を隠している場合」です。タンス預金の金額が大きくても申告をしていれば、タンス預金を持っていても問題はありません。
ただしタンス預金には「お金を盗まれるリスク」や災害などによる「消失リスク」、「インフレによる価値低下」といったデメリットもあります。タンス預金のデメリットについても考慮し、正しく収入や贈与、相続を申告するようにしましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 財産を相続したとき
財務省 税総合管理(KSK)システムの概要
国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー