更新日: 2024.04.16 その他暮らし
家賃を「滞納」していたら、大家さんに荷物を放り出されました…仕方ないのでしょうか?
今回は、家賃を滞納しているからという理由で、貸主が荷物を無断で運び出してしまうことは、問題ないのかについて調べました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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家賃滞納による荷物の無断搬出は原則として違法
大家さんが勝手に入居者の荷物を外に運び出す行為は、借主には荷物の所有権があるため、たとえ家賃を滞納していたとしても一般的には違法とされています。
相手の違反行為などに対し、対抗して法的な手段や手続きを行わずに解決しようとする方法を「自力救済」といい、自力救済は原則として認められていません。
したがって、貸主側はルールにのっとって法的手順を踏まなければなりません。
今回のように、貸主が許可なく借主の荷物を外に出してしまう行為は、損害賠償の対象になるほか、住居侵入罪などに該当する可能性があります。
家賃滞納で、強制退去になることはある?
家賃滞納が発生すると、通常、貸主は手紙や電話などで支払いの督促をします。支払われない場合は連帯保証人に連絡が行き、応じない場合は内容証明郵便での督促が行われます。
内容証明に記載された日付までに支払いがない場合は契約解除となり、それでも明け渡されない場合は法的手続き(民事訴訟)が取られます。
裁判によって退去命令の判決が出されても従わない場合は強制執行となり、借主は退去しなければなりません。一般的に滞納から3ヶ月程度で法的手続きに移り、6ヶ月程度で強制退去となるケースが多いでしょう。
荷物を放り出されたらどうする?
借主の荷物を勝手に処分できないことを貸主側が理解していれば、今回のような事態になることは少ないといえます。しかし万が一、実際に荷物を出されてしまった場合はどうすればよいのかを考えてみましょう。
荷物を放り出されるような事態になった場合は、以下のような対応を取ることが考えられます。
●貸主に状況の説明を求める
●家賃滞納分の支払い交渉を行う
●弁護士に相談して法的な対応を検討する
●行政の相談窓口に相談する
円満な解決に向けて、貸主と話し合う機会を持つことが大切です。借主としての権利を主張しつつ、柔軟な姿勢で交渉を心がけましょう。話し合いで解決しそうにない場合は、法的な対応を視野に入れる必要があります。
滞納があっても荷物を勝手に出すことは原則として認められない
賃貸借契約により借主は物件を借りている間は、家賃を支払う必要があります。しかし、家賃の支払いが滞っているからといって、貸主が無断で借主の部屋に入って荷物を出してしまったり、処分したりすることは自力救済に該当するため、原則法律違反であると考えられます。
もし家賃滞納に関して貸主との間でトラブルになった場合は、まず話し合いの場をもうけ、解決できない場合は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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