【高校無償化】授業料や修学旅行費など”授業料以外”の費用も援助してもらうことは可能?
配信日: 2024.05.02
そこでこの記事では、修学旅行費など「授業料以外」の費用も援助してもらうことは可能なのか、授業料以外に援助が可能なものについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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高校の「授業料以外」の費用は低所得世帯であれば援助してもらえる
高校の受験料や修学旅行費などの授業料以外の費用は、低所得世帯に限り支援してもらえる制度があります。ここでは以下の2つの制度について、文部科学省の内容を基にご紹介します。
・高校生等奨学給付金
・生業扶助の高等学校等就学費
高校生等奨学給付金
高校生等奨学給付金とは、教科書費や修学旅行費など、授業料以外にかかる教育費を支援するための制度です。高校生等がいる住民税所得割非課税(年収約270万円以下の世帯)、生活保護世帯が支給対象となっています。
ちなみに、高校生等奨学給付金における授業料以外の教育費の主な例は、以下の通りです。
・教科書費
・教材費
・学用品費
・通学用品費
・教科外活動費
・生徒会費
・PTA会費
・入学学用品費
・修学旅行費
・通信費
など
支給される金額は、表1の通りです。
表1
支給金額(年額) | |||
---|---|---|---|
世帯の種類 | 学校の種類など | 国立・公立高等学校等に 在学する者 |
私立高等学校等に在学する者 |
生活保護受給世帯 | 全日制等・通信制 | 3万2300円 | 5万2600円 |
非課税世帯 | 全日制等(第一子) | 12万2100円 | 14万2600円 |
全日制等(第二子以降) | 14万3700円 | 15万2000円 | |
通信制・専攻科 | 5万500円 | 5万2100円 |
※文部科学省「高校生等への修学支援」を基に筆者作成
申し込みは毎年7月頃に、学校もしくはお住まいの都道府県にて手続きします。
生業扶助の高等学校等就学費
生活保護には、生活費に充てる生活扶助や、医療費に充てる医療扶助など8種類の扶助があります。その中の一つが「生業扶助」であり、こちらも目的によって以下の4つに分類されます。
・高等学校等就学費
・技能修得費
・就職支度費
・生業費
このうち「高等学校等就学費」は、その名の通り、生活保護世帯の子どもが高校に通うために必要になる、さまざまな費用を支援する生業扶助です。支援を受けられる内容と支援金額の例は表2の通りです。
表2
区分 | 金額 |
---|---|
基本額(学用品費など) | 5450円/月 |
教材費 | 正規の授業で使用する教材の購入に必要な額 |
授業料 | 無償化 |
通学費 | 通学に必要な最小限度の額 |
学習支援費(参考書など) | 5150円/月 |
※神奈川県「高等学校就学支援事業の概要(平成26年度以降入学者)」を基に筆者作成
ただし、高等学校等就学費については都道府県で金額が変わるため、詳しくはお住まいの地域の役所・役場などに確認してください。
低所得世帯であれば高校の授業料以外の支援も受けられる
高校の授業料以外の費用については、低所得世帯であれば支援を受けられる制度があります。
今回は、高校生等奨学給付金・生業扶助の高等学校等就学費の2つをご紹介しました。支援対象であれば活用し、修学旅行費など、高校生活にかかる費用負担を減らすことをおすすめします。
出典
文部科学省 高校生等への修学支援
神奈川県 高等学校就学支援事業の概要(平成26年度以降入学者)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー