世帯年収1000万円でも、子どもが3人なら「大学無償化」で進学できますよね? 下の子は“対象外”と聞いたのですが、本当でしょうか?

配信日: 2024.07.04

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世帯年収1000万円でも、子どもが3人なら「大学無償化」で進学できますよね? 下の子は“対象外”と聞いたのですが、本当でしょうか?
令和6年度から大学無償化制度が拡充され、これまでよりも多くの家庭が対象となっています。特に、子どもが3人以上の多子世帯の所得制限がなくなったものもあるので、大学費用の負担は少なくなりました。また、令和7年度からはさらに対象が拡充される予定です。
 
しかし、多子世帯であっても給付を受けられない場合や対象とならない子どももいるので注意が必要です。
 
そこで本記事では、大学無償化制度の対象の拡充について解説し、多子世帯の子どもの数え方といった注意点について紹介していきます。
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令和6年度から対象が拡大

大学無償化制度には「授業料の減免」と「給付型奨学金」の2つの支援があります。授業料の減免は授業料や入学金の免除や減額がされる制度です。
 
給付型奨学金は返済の必要のない奨学金です。どちらも支援を受けるには、「世帯収入や資産が一定金額内であること」「進学先で学ぶ意欲がある学生であること」という要件を満たすことが必要です。
 
令和5年度までは、世帯収入について住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯が対象でした。目安収入としては約270万円までの世帯が全額支給、約300万円までの世帯が3分の2の支給、約380万円までの世帯が3分の1の支給となっていました。そのため、対象となる世帯が限られていました。
 
このような大学無償化制度では、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯以外の多くの世帯で利用できないため、令和6年度から対象が拡大されています。
 
具体的には「目安年収600万円の世帯であること」、「扶養している子どもが3人以上の多子世帯であること(授業料の減免は理工農系に進学の学生も対象)」の場合に4分の1の支援を受けられるようになりました。これまで支援を受けられなかった世帯も利用できるようになったのは大きな変化です。
 

令和7年度からの変更点

令和7年度からはさらに利用できる世帯が拡大される予定です。令和6年度までは多子世帯であることに加えて、目安収入が600万円であることといった所得制限がありましたが、令和7年度からは所得制限が撤廃され、一部支給ではなく「満額の支援」を受けられます。
 
つまり、多子世帯であれば大学無償化制度を利用でき、さらに満額の支給を受けられるようになるということです。
 
もっとも、対象となるのは「授業料の減免」のみなので、「給付型奨学金」については令和6年度の制度と変わらないという点を覚えておきましょう。
 

大学無償化制度の注意点

大学無償化制度は多子世帯であれば利用できるようになりますが、注意点もあります。
 
それは、同制度の多子世帯とは「扶養している子どもが3人以上の世帯」であることです。つまり、子どもが3人以上いる場合でも、年齢が上の子どもが扶養から外れてしまい「扶養している子ども」が3人未満になってしまうと対象とならなくなります。
 
年齢が下の扶養している子どもは、大学無償化制度を利用できなくなる可能性が高いといえるでしょう。そのため、多子世帯であるからといって全ての子どもが大学無償化制度を利用できるわけではないことを理解しておいてください。
 

大学無償化制度を正しく理解しましょう

大学無償化制度は対象者が拡大されるので期待も大きいですが、注意点も多くあります。特に、多子世帯の捉え方については注意が必要です。大学無償化制度を利用する場合は、制度を正しく理解し、足りない部分については貯蓄や奨学金、教育ローンの利用も検討してください。
 
また、大学無償化制度はこれからさらに変更点があることも考えられるので、今後も制度について注視するようにしましょう。
 

出典

文部科学省 学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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