更新日: 2024.07.17 子育て

10月から第3子以降の児童手当が「3万円」に引き上げられると聞きました。以前と変更になったのは手当額だけですか?

10月から第3子以降の児童手当が「3万円」に引き上げられると聞きました。以前と変更になったのは手当額だけですか?
児童手当は2024年10月分(12月支給分)から制度が改正され、手当を受け取れる対象や支給額などが変更される予定です。しかし、「具体的にどのような変更点があるのか分からない」と感じている人もいるでしょう。
 
そこで本記事では、従来の児童手当と新しい児童手当の変更点をご紹介します。現在児童手当を受け取っている人や、近い将来第3子を迎える予定がある人などは参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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2024年10月分から児童手当制度が変わる

子どもを養育する人に支給される「児童手当」は、2024年10月分より新しい仕組みになって施行されます。今回改正される代表的なポイントには以下の点が挙げられます。


・支給回数
・所得制限
・対象年齢と支給額

新制度と現行制度の違いを表1にまとめました。
 
表1

新制度 現行制度
支給回数 年6回(偶数月) 年3回(6月・10月・2月)
所得制限 撤廃 制限あり
対象年齢と支給額 3歳未満:月額1万5000円
(第3子以降は月額3万円)
 
3歳~高校生年代:月額1万円
(第3子以降は月額3万円)
3歳未満:一律月額1万5000円
 
3歳~小学校修了前:月額1万円
(第3子以降は月額1万5000円)
 
中学生:一律月額1万円

※こども家庭庁「児童手当制度のご案内」「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要」を基に筆者作成
 
各変更点について詳しく解説します。
 

支給回数

現行制度では年3回、各回で4ヶ月分の手当を支給されていました。新制度では年6回、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に2ヶ月分支給されることになります。つまり従来よりも早いタイミングで手当を受けられることになりました。
 

所得制限

現行制度では、「所得制限限度額」や「所得上限限度額」など、所得に関する制限が細かく設定されており、所得額によっては児童手当をもらえない世帯も存在します。しかし新制度ではこのような所得制限が撤廃され、対象となる子どもがいる「全世帯」に支給されることになります。
 

対象年齢と支給額

現行制度の支給額は3段階に分類されています。「3歳未満」と「中学生」のカテゴリでは、一律で支給されます。一方「3歳~小学校修了前」のカテゴリでは、第1子と第2子は月額1万円ですが、第3子以降は1万5000円に上がります。
 
新制度ではカテゴリが「3歳未満」と「3歳~高校生年代」の2つになります。また第3子以降の手当が月額3万円に増額されることになりました。
 
さらに「第3子」の数え方も変更されます。現行制度では「18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで」の子どもを第1子とカウントします。この考え方の場合、第1子が対象年齢から外れると、第3子が「第2子」に繰り上げとなり、第3子以降への増額適用からも外れることになります。
 
しかし新制度ではこれが「22歳の誕生日以後の最初の3月31日まで」に延長されました。つまり第1子が高校を卒業しても、第3子のカウントが変わらず、増額分を受け取れる可能性があります。
 

「児童扶養手当」も拡充予定

ひとり親世帯などが受け取れる「児童扶養手当」も拡充される予定です。2024年11月分より第3子以降の加算額が、第2子にかかる加算額と同額に引き上げられます。
 
こども家庭庁によると、現行では第3子以降の加算額は「全部支給」で令和6年度額だと6450円ですが、これが1万750円へ増額されます。また「一部支給」対象者への加算額も現行の令和6年度額の6440円~3230円から、1万740円~5380円に上がる予定です。
 
さらに所得制限限度額においても「全部支給(2人世帯)」が160万円から190万円に、「一部支給(2人世帯)」は365万円から385万円に設定が変更されます。
 

新制度は現行制度よりサポートが手厚い

児童手当の新制度ではいくつかのポイントが改正される予定であり、現行制度よりもサポート内容が手厚くなったようです。
 
新たに高校生年代が対象に加えられたほか、第3子以降への手当が増額されます。また児童扶養手当についても、第3子以降の支給額増額や所得制限の緩和が予定されています。
 

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要(1、2、4、6ページ)
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
こども家庭庁 令和6年度予算案の概要 児童扶養手当(3ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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