更新日: 2024.07.18 その他暮らし
友人がサンダルで車を運転していたら、罰金6000円を支払うことになったそうです。クロックスやげたなどでも違反になるのでしょうか?
今回はサンダルで車を運転する行為を禁止している法律があるかをまとめました。併せて、自治体ごとの決まりや法律違反になってしまう可能性がある基準もご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
サンダルで車を運転する行為を禁止している法律はある?
サンダルで車を運転する行為は、法律で明確に禁止されているわけではありません。しかし道路交通法の第七十条では、以下のように定められています。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
サンダルで運転する行為は、ブレーキやそのほかの装置の確実な操作を妨げる可能性があるでしょう。例えば運転中にサンダルが脱げてしまったり、アクセルやブレーキの可動部分に挟まってしまったりなどのトラブルが考えられます。
なお、サンダルでの運転は安全義務違反に該当する場合があり、車のサイズや種別によって、以下の罰金が適用されます。
・原付・小型特殊自動車:6000円
・二輪車:7000円
・普通自動車:9000円
・大型車:1万2000円
自治体によっては明確に履物を制限している場合もある
サンダルでの運転は、道路交通法において明確には禁止されていません。しかし、自治体によっては道路交通規則で制限している場合もあります。
例えば東京都の場合、木製サンダルやげたなどでの運転は禁止です。大阪府・神奈川県は、げたやスリッパなどでの運転を禁止しています。
サンダルではなくクロックスで運転した場合も法律違反になる?
サンダルではなく、クロックスで運転した場合も、安全運転義務違反と判断される可能性は十分に考えられます。
具体的には、かかとが固定されているかどうかが関係するとされています。固定されている部分が少ないと、どうしても脱げてしまう可能性が高くなり、アクセルやブレーキへの操作に支障をきたしてしまうと判断されるためでしょう。
実際、運転用のサンダルも各種メーカーが3000円ほどで販売しているようです。長時間運転する仕事をしている人も使用しているようで、これらの商品であれば問題ないと考えられます。
サンダルやクロックスで運転する場合、しっかりとかかとを固定できる商品を選べば、安全運転義務違反に該当するリスクを軽減できると考えられます。
げたやクロックスの使用可否が法律で決められているわけではない|自治体によっては履物が制限されている場合がある
車を運転する際、基本的にサンダルやげたなどの不安定な履物は推奨されていません。法律で明確に禁止されているわけではないものの、各都道府県の道路交通規則では、具体的な履物を例に出して禁止しているケースが多いです。
仮にサンダルやクロックスで運転し、安全運転義務違反に該当すると、6000円から1万2000円の罰金が適用される可能性があるため注意しましょう。
なお、サンダルやクロックスであっても、かかとがしっかりと固定されているものであれば違反にならない可能性があります。ドライビングサンダルと呼ばれる商品も販売されているため、必要に応じて購入を検討してみましょう。
出典
e-Gov 法令検索 昭和三十五年法律第百五号 道路交通法 第七十条
東京都道路交通規則 第8条(2)
大阪府道路交通規則 第13条(4)
神奈川県警 神奈川県道路交通法施工細則の運用について
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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