更新日: 2024.08.27 その他暮らし

「NHK受信契約」をせず放置するとどうなる?支払い免除されるのはどんな場合?

「NHK受信契約」をせず放置するとどうなる?支払い免除されるのはどんな場合?
テレビなどNHKを受信できる機器を設置した場合は、NHKの受信契約をしなければなりません。しかし生活が苦しいなどの理由で、NHK受信契約が難しい方もいるでしょう。中には契約をせずに放置したままにしているケースも考えられます。
 
NHK受信契約をしないで放置していても問題ないのでしょうか。今回は、NHK受信契約をしないで放置するとどうなるかについて調べてみました。契約を免除されるケースについてもご紹介しますので参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

NHK受信契約をせずに放置するとどうなる?

NHK放送を受信できる機器を設置した場合、NHK受信契約を結ばなければならないことが放送法第64条で定められています。ただし、違反に対する罰則は特に定められていないようです。
 
とはいえ、放送法第64条第2項では「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」ことが規定されています。放送受信料免除基準に該当しない人がNHK受信契約をせずに放置していると、NHKから受信料を請求されることが考えられます。
 
未契約の人に関しては、テレビなどの受信機を持っていることが明らかになって訴えられると、設置したとされる日にさかのぼって受信料全額が請求される場合があるようです。
 
例えば未契約のまま10年間放置していたと仮定して、受信料は地上契約の月額1100円で計算すると13万2000円になります。契約はしているものの受信料を支払っていない人の場合は、時効の援用により5年間分の請求のみになることが考えられます。
 
なお「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、割増金制度の対象になる点にも注意が必要です。いずれの場合も本来払わなければならなかった受信料に加えて、その受信料の2倍に相当する金額が請求されるようです。
 

NHK受信契約をしなくてもいい場合とは?

総務大臣認可を受けた「放送受信料免除基準」に該当する場合は、受信料の支払いが免除されます。日本放送協会(NHK)「受信料免除の対象となる方について」を基に、全額免除の対象となる方をご紹介します。

・公的扶助受給者
 
・市町村民税非課税の身体障害者
 
・市町村民税非課税の知的障害者
 
・市町村民税非課税の精神障害者
 
・社会福祉施設等入所者
 
・年間収入が一定額以下等の別住居の学生

なお、半額免除となる人に関しては以下の通りです。

・視覚・聴覚障害者
 
・重度の身体障害者
 
・重度の知的障害者
 
・重度の精神障害者
 
・重度の戦傷病者

免除の適用を受けるには、申請手続きを行わなければなりません。免除に該当するからといって、契約をせずに放置しておくのではなく、契約したうえで速やかに免除手続きを行いましょう。
 

NHK未契約の場合は2倍相当の受信料を請求される可能性がある! 免除基準に該当する方は申請をすれば支払いが免除される

NHK放送が受信できる機器を設置した場合、NHK受信契約の締結は放送法第64条で義務付けられています。違反に対する罰則は特に定められていませんが、テレビなどを設置していることが明らかになると、裁判で設置日にさかのぼって受信料を請求される場合があるため注意が必要です。
 
また本来支払わなければならなかった期間に関しては、受信料に加えてその受信料の2倍に相当する金額が割増金として請求されるおそれがあるようです。
 
公的扶助受給者や市町村民税非課税の身体障害者など「受信料免除基準」に該当する場合は、全額または半額が免除となるケースもあります。自身が免除の対象に該当するかを確認したうえで、免除対象の場合は速やかに申請手続きを行うといいでしょう。
 

出典

デジタル庁e-Gov法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条
日本放送協会 受信料の窓口 受信料免除の対象となる方について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集