更新日: 2024.09.07 その他暮らし
先日「入院」が決まりました。入院保証金が「10万円」必要ですが、用意できない場合は入院できないのでしょうか?
今回は、入院保証金の概要や支払えないときに利用できる制度などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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入院保証金とは
入院保証金は、入院する前に病院側へ支払う費用です。10万円ほどのまとまった金額を求められるケースが多いようです。入院保証金は入院中の治療費や診療費といった入院中の諸費用に充てられます。
なお、入院保証金はすべての病院で採用しているわけではありません。病院によっては入院保証金がない場合や、別の形の保証を求められるケースもあります。
ある大学病院では、入院時の保証について入院保証金のほかに連帯保証人による保証、クレジットカードによる保証の3種類から選べるようです。連帯保証人による保証では、入院する方と世帯が別で、身元がはっきりしていて独立した生計を立てられている方が、300万円を上限に入院費用の支払い保証を求められます。入院誓約書に連帯保証人が記名するほか、身分証明書の写しも必要になるようです。
クレジットカードによる保証では、クレジットカード情報を病院側に提供する必要があります。診療費が振り込まれなかった場合に、クレジットカードから費用が引き落とされる仕組みになっています。入院時には、誓約書のほかに保証に使うクレジットカードや身分証明書の写しが必要になるようです。
病院によって対応が異なるので、入院をする前に保証金や保証人が必要か聞いておきましょう。
入院保証金が用意できないとき
急に入院が決まったなどで、どうしてもすぐに入院保証金が用意できないケースもあるでしょう。入院保証金が用意できないときは、周囲を頼ることも大切です。また、病院によっては入院保証金が不要なところもあるため、お金が用意できそうにない場合は事前に病院に相談するといいでしょう。
親戚や家族に立て替えてもらう
自分だけでお金を出せないときは、家族や親戚、知人に立て替えてもらえるよう頼んでみましょう。金額が大きいため、信頼できる人に頼むことがコツです。
また、立て替えてもらうときは記録が残るよう振り込みで対応してもらったり、借用書を用意したりして、金銭トラブルを防ぐ工夫をしておきましょう。
制度を利用する
医療費が高額で出せない場合、高額療養費制度を利用できる可能性があります。高額療養費制度とは、1ヶ月の間に医療機関や薬局で支払ったお金が定められた上限額を超えていれば、超えた分が支給される制度です。69歳以下の場合における上限額は表1のように設定されています。
表1
収入条件 | 世帯単位の上限(月額) |
---|---|
年収約1160万円~ | 25万2600円+(医療費-84万2000円)×1% |
年収約770万~約1160万円 | 16万7400円+(医療費-55万8000円)×1% |
年収約370万~約770万円 | 8万100円+(医療費-26万7000円)×1% |
年収約370万円まで | 5万7600円 |
住民税非課税 | 3万5400円 |
出典:厚生労働省 保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」を基に筆者作成
なお、制度を利用するには申請が必要です。申請後すぐに支給されるとは限らないようなので、診療時に一時的にお金を用意する必要があるでしょう。
入院保証金が払えないときは知り合いか制度を頼る
入院保証金は、患者が入院するにあたって最初にまとめて支払うお金です。支払ったお金は入院時の治療費や診療費に充てられます。病院によっては現金ではなく連帯保証人やクレジットカード保証を採用しているところもあるので、チェックしておきましょう。
もし入院保証金が支払えない場合は、家族や知人に立て替えてもらったり制度を利用したりして、お金を工面する必要があります。自分の収入状況や家族との関係性も考慮して、どうするか決めましょう。
出典
厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)(5ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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