更新日: 2024.09.26 その他暮らし

車で踏切を渡るとき不停止では違反になりますが、車の窓を空ける必要はないですよね?それなのになぜ教習所で教わるのでしょうか?

車で踏切を渡るとき不停止では違反になりますが、車の窓を空ける必要はないですよね?それなのになぜ教習所で教わるのでしょうか?
車の免許を取得する際、教習所では踏切を渡るときに窓を開けるように教わるケースが一般的です。しかし法律上では窓を開けることが必須ではないとされており、なぜ教習所でそのように教わるのかが気になる人もいるでしょう。
 
今回は踏切の通過時に不停止で適用される罰則とあわせて、窓を開けないと違反になる可能性をまとめました。教習所で窓を開けるように教わる理由もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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踏切の通過時に不停止で適用される罰則

踏切の通過時、不停止の場合は罰則が適用される場合があります。踏切不停止等違反に該当する可能性が考えられ、道路交通法第三十三条で定められている条文は以下の通りです。
 
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
 
踏切不停止等違反に該当した場合、車両別の反則金は以下のように定められています。

●大型車:1万2000円
●普通車:9000円
●二輪車:7000円
●小型特殊車および原付車:6000円

違反点数は2点が加算されることとなるため、違反しないように注意しましょう。
 

踏切を通過する際に窓を開けないと違反になる可能性はある?

踏切を通過する際に窓を開けなかった場合、違反になる可能性はほとんどないと考えられます。道路交通法では定められておらず、法律上の問題はありません。実際に関連する条文を見ても、窓の開閉に関する内容は記載されていませんでした。
 
ただし、窓を開けるかどうかで安全面に差が生まれる可能性があるのも事実です。周囲の環境を目と耳で確認すれば、周りに危険がないかを把握するのにも役立つため、踏切を通過する場合は、窓を開けるようにするのもよいでしょう。
 

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教習所で踏切を渡る際に窓を開けるように教わる理由

教習所で踏切を渡る際に窓を開けるように教わる理由は、運転免許技能試験を受ける際の採点基準のひとつに「安全不確認」の項目が関係しているためです。
 
「安全不確認」の項目のなかに、踏切に入る直前に運転席側の窓を開け、左右を目視で確認しなければいけない旨が記載されています。もしそれを怠った場合は10点の減点になり、合格に大きく影響してしまうと考えられるでしょう。
 
さらに、「交通の方法に関する教則」の第6章のなかにも、踏切を通過しようとするときは一時停止をし、窓を開けて自分の目と耳で左右の安全を確かめなければいけない旨が記載されています。
 
また、車の遮音性は昔に比べると高まっているとされています。人によっては車の中で音楽をかけているケースもあるため、遮断機が下りる際の警報に気づかないことがあるかもしれません。
 
このような理由から、道路交通法で車の窓を開けた安全確認は義務化されていないものの、安全確認の意識の向上の一環として、教習所では安全確認の指導をしていると考えられます。
 

教習所で踏切を渡る際に窓を開けるように教わるのは、運転免許技能試験の採点基準や交通の方法に関する教則が関係しているため

自動車教習所で踏切を渡る際に窓を開けるように教わるのは「交通の方法に関する教則」に記載されている第6章が関係していると考えられます。また、運転免許技能試験の採点基準にも「安全不確認」の項目が含まれていることから、教習所で教わると想定できるでしょう。
 
実際に目と耳で安全を確認することは重要であるため、実際に踏切を通過する際は、教習所で教わったようにできるだけ実践することが推奨されています。
 
なお、踏切を渡る際に窓を開けなかったとしても、法律違反には該当しません。ただし、踏切の直前で一時停止しなかった場合は最大1万2000円の反則金および2点の違反点数が適用されます。
 
踏切を通過する際は必ず一時停止をして安全確認をし、思わぬ事故につながらないように注意しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三章 車両及び路面電車の交通方法 第五節 踏切の通過(踏切の通過)第三十三条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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