食べ放題の店で食べ残しを「持ち帰り」しようとしたら罰金と言われました。すでにお金を払っていても持ち帰りはNGでしょうか?
配信日: 2024.09.30
この記事では、食べ放題のルールや持ち帰りの可否、罰金制度について詳しく解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
食べ放題は時間内に店内で食べきるのが原則
飲食店の食べ放題や飲み放題は、一定の制限時間内で対象の料理や飲み物を定額で楽しめるサービスを指します。基本的に、対象のメニューであればどれだけ注文しても料金は変わりません。
また、ビュッフェ形式で提供される場合も、時間内であれば好きな料理を自由に選んで食べられます。しかし、食べ放題の対象となるのは原則として店内での飲食に限られています。
つまり、食べ放題は決められた時間内に店内で楽しむサービスであり、料理を持ち帰ることは基本的に許可されていません。
食べ放題で頼んだ料理を勝手に持ち帰ると犯罪になる可能性も
食べ放題の飲食店で、無断で飲食物を持ち帰ると、刑法第235条に基づく「窃盗罪」に該当する可能性があります。窃盗罪は、他人の財産を不正に持ち去った場合に適用される犯罪で、簡単にいえば、他人の物やお店の商品を盗んだ場合に処罰されるものです。
食べ放題のサービスでは、対象のメニューを好きなだけ注文できますが、いくつかのルールが存在します。多くの飲食店では「時間制限」が設けられているほか、ほとんどの店では「持ち帰り」が禁止されています。
食べ放題の対象メニューであっても、店側が許可しているのは「店内での飲食」に限られており、持ち帰りは認められていないケースが多いです。
そのため、店側の許可なく飲食物を持ち出す行為は店の意向に反した「無断持ち出し」とされ、食べ放題の料金を支払っていても「盗んだ」と見なされる可能性があり、窃盗罪が成立する恐れがあります。
窃盗罪に対する刑罰
窃盗罪には、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。食べ放題で飲食物を持ち帰ったとしても、すぐに厳しい刑罰が適用されるわけではないかもしれません。
しかし、店側からの注意を無視して持ち帰りを続けたり同様の行為を繰り返したりした場合、悪質とみなされ厳しい処分が科せられる可能性があります。
食品ロス削減に向けて
消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省が示したガイドラインによれば、日本ではまだ食べられるにもかかわらず廃棄される「食品ロス」が年間約621万トン発生し、約339万トンが食品業界から出ています。なかでも外食産業は全体の35%と3分の1を超え、飲食店での食べ残しが多くの割合を占めているのが現状です。
一部の自治体では、飲食店における食品ロス削減に向けて「食べきり運動」や、自己責任のもとでの食べ残しの持ち帰りを呼びかける動きが広がっています。
食べ残しを持ち帰る場合どうするべき?
食べ残しを持ち帰る場合は、そのリスクを十分に理解したうえで自己責任で行うことが大切です。持ち帰る際には、刺身などの生ものや加熱が不十分な料理は避け、加熱が可能な料理を選びましょう。
自分で詰める場合には、手を清潔に保ち、清潔な容器や箸を使用してください。また、食品の水分はしっかりと切り、浅い容器に入れて冷えやすい状態を保つことが重要です。
帰宅後は、できるだけ早く料理を食べるようにし、再加熱が必要な場合は中心部までしっかりと温めましょう。少しでも異常を感じた場合は無理に食べず、処分することをおすすめします。
食べ放題の店で「食べ残しを持ち帰りしようとしたら罰金」と言われた場合、その店のポリシーに従う必要がある
食べ放題のサービスは、決められた時間内に店内で提供されるメニューを楽しむことを前提としており、持ち帰りは基本的に許可されていない場合が多いです。お金を支払っているからといって、持ち帰りが許可されるわけではない点に注意しましょう。
出典
消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省 飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー