更新日: 2024.10.12 その他暮らし
賃貸や引っ越しの費用が最大「60万円」まで「補助」される? 新婚夫婦を対象とした「結婚新生活支援事業費補助金」とは
この記事では結婚新生活支援事業について解説し、補助金をもらえる条件や申請方法などをご紹介します。新しい生活を始める際の参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
「結婚新生活支援事業」とは?
結婚新生活支援事業とは、国が少子化対策として行っている政策の1つです。この中に結婚新生活支援事業による補助金の助成があります。
これは結婚後、新しく生活を始める夫婦に対し、引っ越しなど住居の準備にかかる費用の一部を補助金として助成するものです。受給には一定の条件をクリアする必要がありますが、入籍後に市区町村の窓口に申請すれば最大60万円の助成金を受け取ることができるとされています。
補助金の対象となる世帯
結婚新生活支援事業の補助金対象となる世帯は以下の通りです。
●令和6年1月1日から令和7年3月31日までに入籍している
●夫婦ともに39歳以下である
●世帯所得が500万円未満である
ただし奨学金を返済している場合は所得額から返済額を控除します。ほかにも「申請の時点で対象の市区町村に住民登録があること」「ある程度継続して住むこと」など市区町村によって条件が異なるため、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
補助金の上限額
結婚新生活支援事業における補助金の上限額は、婚姻届を提出した時点での夫婦の年齢によって異なります。
●夫婦ともに29歳以下なら最大60万円
●夫婦ともに39歳以下なら最大30万円
ほかにも市区町村外からの転入者かどうかなど、市区町村によって上限額が異なる場合があるようです。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
すべての市区町村で実施されているわけではない
しかしすべての市区町村で、結婚新生活支援事業による補助金助成が実施しているわけではありません。結婚した夫婦が住む市区町村が、結婚新生活支援事業の補助金助成を実施していなければこの助成金を受けることができないため注意しましょう。
ただしこの制度を導入する市区町村は年々増えており、令和6年度には全国の市区町村数の約半数にあたる842市区町村が実施しています。なお夫婦は補助金申請した時点でその市区町村に住民登録があり、夫婦として同居している必要があります。
補助金の対象となる費用
結婚新生活支援事業補助金の対象となる費用は、おもに住宅にかかわるものです。具体的には以下のようなものが挙げられます。
●新居の購入費
●新居の家賃、敷金礼金、共益費、仲介手数料
●新居をリフォームする際にかかる費用
●新居への引っ越しにかかる費用
このように、夫婦が新生活を始めるために必要な住居にかかる費用が対象ですが、詳細は自治体によって異なるようです。気になる人は直接問い合わせるとよいでしょう。
補助金の申請方法
補助金の申請は市区町村によって多少異なるようですが、大まかな流れとしては以下の通りです。
●市区町村が指定する窓口に必要な書類を提出する
●審査の結果、交付が認定されると補助金が支給される
また、申請の際に必要な書類も市区町村によって異なります。一例として東京都青梅市では以下のものが必要です。
●補助金交付申請書
●誓約書兼同意書
●婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書
●夫婦双方の名前が記載された住民票の写し
●夫婦双方の所得の証明書
●夫婦双方の納税証明書(非課税証明書を提出している場合不要)
ほかにも奨学金の返済状況が確認できる書類の写しなど、世帯によって提出する書類が異なるようです。詳しくは市区町村の担当窓口にお尋ねください。
「結婚新生活支援事業費補助金」とは、新婚夫婦が新しい生活を始める際にかかる経済的負担を軽減するための補助金
「結婚新生活支援事業費補助金」とは結婚したばかりの夫婦が新しい生活を始める際に住まいにかかる費用の一部を助成するためのものです。夫婦の年齢や諸条件により補助金の上限は異なるようですが、最大で60万円をお住まいの市区町村で受け取ることができます。
補助金の交付は国が行っている事業ですが、すべての市区町村で実施されているわけではないため、確認が必要です。また申請の際には条件があり、市区町村で異なります。申請方法や提出に必要な書類とあわせて確認しましょう。
出典
青梅市 結婚新生活を応援♡最大60万円を補助します
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー