ウチの車は「コンパクトカー」ですが、お店の駐車場に空きがないときは「軽」のところに停めてもいいのでしょうか? 大きさ的には軽のスペースに停められます。

配信日: 2024.11.02

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ウチの車は「コンパクトカー」ですが、お店の駐車場に空きがないときは「軽」のところに停めてもいいのでしょうか? 大きさ的には軽のスペースに停められます。
コインパーキングや店舗の駐車場など一時的に使用する駐車スペースに、軽自動車専用の表示があるケースが増えています。自分の車の大きさが軽自動車とあまり変わらない場合、そこに駐車してもかまわないでしょうか。
 
本記事では軽とコンパクトカーの違いや、軽専用駐車スペースにコンパクトカーを駐車した場合の問題点を解説します。コンパクトカーをお持ちの人は参考にしてください。
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軽自動車とコンパクトカーの違い

国土の狭い日本では、スペースを取らず小回りがきく軽自動車やコンパクトカーが高い人気を誇ります。この2車種の外見上における違いはそれほどありません。
 
しかし、軽自動車とコンパクトカーには、車のサイズや排気量、税金の金額など明確な違いがあります。まずは、この2つの車種にどのような違いがあるのかを解説します。

 

軽自動車とコンパクトカーでは規格が違う

自家用車は大きく分けて軽自動車、小型自動車、普通自動車に分けられます。コンパクトカーは小型自動車に含まれますが、そのなかでもサイズが小さい車の一般名称です。コンパクトカーに明確なサイズなどの規定はないため、本記事では小型自動車として扱います。
 
軽自動車と小型自動車の排気量やサイズは図表1のとおりです。
 
【図表1】

サイズ・排気量 軽自動車
(軽乗用車)
小型自動車
(小型乗用車)
長さ(m) ~3.40 ~4.70
幅(m) ~1.48 ~1.70
高さ(m) ~2.00 ~2.00
排気量(cc) ~660 660超~2000

※国土交通省令「自動車の種類」をもとに筆者作成
 
小型乗用車のサイズの範囲内であれば、コンパクトカーといえます。しかし、なか長さ3.650m、幅1.665mのサイズのコンパクトカーもあるので、サイズが軽自動車とほとんど変わらない場合もあります。

 

軽自動車とコンパクトカーの本体価格・維持費の違い

軽自動車とコンパクトカーでは、本体価格や維持費などにどれくらいの違いがあるでしょうか。図表2を参考にしてください。
 
【図表2】

軽自動車 コンパクトカー
車両本体価格(税別) 86~228万円 119~289万円
年間維持費(※) 1)重量税
2)(軽)自動車税
3)自動車保険料
1)3300円
2)1万800円
3)5万1500円
合計 6万5600円
1)8200円
2)2万5000円
3)5万6400円
合計 8万9600円

※東京都主税局「自動車税種別割および国土交通省 令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方」をもとに筆者作成

※ 年間維持費は明確に軽とコンパクトカーで違いがあるものを比較(自賠責保険は大きな差がない)、ガソリン代など使い方や車種で左右されるものは考慮しない。また、コンパクトカーは1500cc、1000kgを目安とする。
 
軽自動車とコンパクトカーでは、車両価格も維持費もコンパクトカーのほうが高いことがわかります。経済面では軽自動車のほうが有利ですが、軽自動車にはパワー不足や強度不足から安全面での不安もあります。どちらを選ぶのかは使い方も考慮しましょう。

 

軽自動車専用スペースにコンパクトカーを駐車した場合の問題点

同じ駐車場でも大型店舗に設置されている無料の駐車場もあれば、コインパーキングのように単価を設定して時間単位で貸すタイプの有料駐車場もあります。どちらの駐車場でも軽自動車のスペースにコンパクトカーを駐車した場合にはトラブルになる可能性があります。
 
まずは、軽自動車専用スペースへのコンパクトカーの駐車に、法律的な問題があるかを解説しましょう。

 

法律的な問題はない

駐車は自動車に関連しているので、道路交通法などで規制されていると考える人もいるでしょう。しかし、道路交通法は道路上のトラブルに関する法律です。駐車スペースは道路には含まれないため道路交通法の規制対象外です。
 
また、駐車スペースの貸し借りに関するトラブルは民法上の問題となるため、警察でも対応できません。つまり、軽自動車専用のスペースにコンパクトカーを駐車しても、法律で取り締まることはできません。

 

軽自動車とコンパクトカーで駐車料金が異なる場合に問題がある

駐車場の経営者が軽自動車専用スペースを設ける大きな理由の一つは、限られたスペースになるべく多くの車を駐車させて効率よく利益を出すためです。
 
普通車であれば10台しか停められない広さでも、軽自動車なら12〜13台駐車できるかもしれません。その結果、トータルで利益を増やせるため、軽自動車1台あたりの駐車料金を少し安く設定するケースもあります。ただし、その場合、軽自動車のスペースにコンパクトカーを駐車すると金銭的なトラブルが発生します。
 
また、狭いスペースに無理やり駐車した場合は、たとえ無料駐車場であっても他の車の出入りに支障が出ることもあり、トラブルのもとになります。

 

軽自動車とサイズが同じコンパクトカーでも駐車料金が違うとトラブルになるので注意しよう

多くの駐車場には、軽自動車専用の駐車スペースがあります。このスペースにほぼ同じサイズだからといってコンパクトカーを駐車すると、トラブルになることがあります。有料駐車場のなかには、料金に違いがあるケースもあるからです。
 
また、無料駐車場だとしてもコンパクトカーのサイズは軽自動車より大きいので、他の車の出入りに支障が出る可能性があります。トラブルを避けるためにも、軽自動車のスペースにコンパクトカーは駐車しないようにしましょう。

 

出典

国土交通省 自動車の種類
国土交通省 令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート) その1
東京都主税局 自動車税種別割 | 税金の種類|
横浜市 軽自動車税(種別割)について
国土交通省 自動車損害賠償責任保険基準料率
道路交通法 | e-Gov 法令検索
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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