更新日: 2024.12.07 その他暮らし

5歳の子連れで友人宅を訪問!「最寄り駅まで車で迎えに行く」と言われたけど、「チャイルドシート」がないなら断るべき? 10分程度でも“未着用”はアウトですよね?

5歳の子連れで友人宅を訪問!「最寄り駅まで車で迎えに行く」と言われたけど、「チャイルドシート」がないなら断るべき? 10分程度でも“未着用”はアウトですよね?
子どもを自動車に乗せるときは安全のためにチャイルドシートの着用が必要ですが、タクシーや友人の車などに乗って移動するケースも少なくありません。その際、チャイルドシートが常備されていないことも多く、大人と同じようにシートベルトをつければ良いのか、そもそも車での移動を控えたほうがいいのかなど悩む人もいるかもしれません。
 
本記事では、5歳の子どもと友人宅へ遊びに行くケースを想定し、チャイルドシートがない友人の車に乗るのは法的にアウトなのか、何歳まで着用義務があるのか、違反してしまったらペナルティはあるのか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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チャイルドシートの着用義務は何歳まで?

チャイルドシートは法的には「幼児用補助装置」と言われ、着用義務に関しては道路交通法第71条の3の3項において「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と規定されています。つまり小学校就学前、6歳未満の子どもにはチャイルドシートの使用が原則義務付けられています。
 
マイカーやレンタカー、カーシェアなどを利用する場合はもちろん、他人の車に乗せてもらう場合も運転者に着用義務が発生します。今回も5歳の子どもがいるため、友人の車であっても乗る際はチャイルドシートの着用が必要です。
 
一方で、小学生以上の子どもは着用義務がありませんが、発育状況は個人差も大きいので法的義務の範囲から外れたからといって、ただちにチャイルドシートの使用を辞めるのはおすすめできません。
 
明確な決まりはありませんが、身長150センチメートルくらいになるまでは使用を推奨されることもあります。シートベルトも紐やベルト部分が首にかからず、大人と同様にしっかり正しく着用できる状態までジュニアシート(学童用のチャイルドシート)を使用するのがのぞましいでしょう。
 
「チャイルドシートが必要なのは分かるけど価格が高い」と感じる人もいるかもしれません。さまざまな種類や形があるため一概には言えませんが、例えば、3歳から11歳頃まで使えるジュニアシートは3万円前後することもあります。
 
1歳前後の子どもがいる場合は、チャイルドシート機能もあるタイプを選ぶのもおすすめです。4~5万円程度かかりますが、使用期間を考えると費用対効果は良いかもしれません。普段全く車に乗らない場合は、必要なときにレンタルサービスを利用する方法もあります。
 

違反するとペナルティが発生する?

着用義務があるにもかかわらずチャイルドシートを使用していないことが発覚すると、道路交通法違反として、交通違反点数「1点」が加算されます。
 
罰金や反則金など「金銭的なペナルティ」はありませんが、万一交通事故が発生すると最悪命にかかわります。「違反しても罰則が軽いから気にする必要はない」などと甘く考えずに、しっかり安全対策をしましょう。
 

タクシーやバス移動の場合は必要ない

「タクシーやバスに乗ると、後部座席で乳幼児を膝の上に抱えて移動するケースも多いけれど、違法ではないのか」気になる人もいるかもしれません。確かに同じことをマイカーやレンタカーなどで行うと法令違反ですが、タクシーやバスに乗る際はチャイルドシートがなくても問題ありません。
 
これは、道路交通法施行令第26条の3の2の第3項において「着用義務が免除されている」ためです。タクシーやバス移動だけでなく、怪我や障害などで着用できない場合や授乳、おむつ替えなどチャイルドシートを着用したままでは対応が困難な場合なども同様です。
 
ただし着用義務が免除されているからといって事故リスクが下がるわけではないため、例えばタクシーで移動する場合は子どもをしっかり自身の膝の上や横で抱えて固定するといった工夫も大切です。
 

まとめ

本記事では、友人の車に乗る場合も子どもがいればチャイルドシートが必要なのか解説しました。「10分くらいだから」などと思いたくなるかもしれませんが、乗車時間に関係なく子どもの年齢や体格などに合わせてチャイルドシートの使用が欠かせません。
 
「最寄り駅まで送迎するから」などと言われるのはありがたいですが、万一のことも考えてチャイルドシートがない場合はタクシーやバスでの移動をおすすめします。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)[Q] チャイルドシートはいつまで使用すればいいですか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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