信号待ちしていたら、目の前で親子が「横断歩道のない道路」を横切っていきました。歩行者だとしても罰金対象になるの?

配信日: 2024.12.11

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信号待ちしていたら、目の前で親子が「横断歩道のない道路」を横切っていきました。歩行者だとしても罰金対象になるの?
交通安全の話題になると、自動車やバイク、自転車を運転する人の行動がクローズアップされることも少なくありません。車両は、速度がつくと凶器になり得るため当然ですが、歩行者側も一定の安全意識を持って行動する必要があります。
 
今回のケースでは、親子が横断歩道のない場所を横切っていたようですが、このような行為は、交通量が多い場所ではとくに危険だといえるでしょう。
 
本記事では、横断歩道のない場所での「横断」について、法律面から解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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横断歩道の目的

横断歩道が道路に設けられている理由は、歩行者を保護するためです。横断歩道を歩く歩行者には優先権が与えられるため、車両を運転する人には、横断歩道の手前で減速したり停止したりする義務があります。
 
運転手は、横断歩道に近い場所で追い越しや追い抜きをしてはならず、横断歩道を渡る歩行者が安心して歩けるようにルールを遵守しなければなりません。
 

歩行者側の横断に関するルール

交通ルールと聞くと、車両運転手の義務を連想するかもしれませんが、歩行者にも一定の義務があります。具体的なルールを見てみましょう。
 

横断歩道がある場合はそこを渡る義務がある

歩行者の道路横断に関しては、道路交通法の第12条、第13条に規定があります。
 
要約すると、「歩行者には、横断歩道があるところでは横断歩道を渡る義務がある」ということです。交差点においては、道路標識などによって許可されている場合以外で、斜めに道路を横断してはなりません。
 
また、車の目の前や通過直後に、車の間をすり抜けるように横断することも禁止されています(横断歩道や信号機などがある場合は除く)。道路標識などによって横断が明確に禁止されている場所では、勝手に道路の反対側へ渡ってはいけません。
 

横断歩道がない場所での横断も可能なケースがある

上記の規定によると、横断歩道がない場所だとしても、絶対に道路を横断してはいけないとは限りません。もし道路に横断歩道が見当たらず、かつその場所での横断が禁止されていなければ、横断しても問題はないと考えられます。
 
では、ここで今回のケースを振り返りましょう。親子が運転手の目の前で横断歩道のない場所を横切っています。道路交通法第13条第1項では「車両等の直前」の横断を禁じているため、この点のみを見ると、親子の横断は正しくありません。
 
しかし同項によると、「信号機の表示する信号などに従って道路を横断することは問題ない」とされています。
 
本ケースでは、運転手が信号待ちをしているため、車道側は赤信号で、親子が横断した方角は青信号であったと推測できます(車両用信号もしくは歩行者用信号)。そのため、信号に従っていたと考えられ、そこに横断禁止の標識がない限り、親子の行動に問題はないと思われます。
 
ただし、運転者が、信号からだいぶ離れたところで信号待ちをしていた場合、親子も信号から遠いところで横断したことになります。この場合は、もしかしたら道路交通法第13条第1項に抵触するかもしれません。
 
細かな判断は、そのときの交通状況によるため、警察の判断を仰ぐ必要があるでしょう。
 

横断に関するルールに違反した場合の罰則

神奈川県警察によると、道路交通法第12条や第13条に違反した場合は、2万円以下の罰金、または科料が科せられるおそれがあります。
 
罰金が科せられるだけでなく、安全性が低い場所での横断は交通事故のリスクが高いため、人命保護の観点からも避けた方が無難です。
 

横断歩道のない道路での横断も状況によっては可能と考えられる

横断歩道がある場所では歩行者は横断歩道を利用する必要がありますが、なくても横断が許されるケースもあります。
 
歩行者として道路の反対側に行きたい場合、まずは横断歩道や信号がある場所を探しましょう。ない場合は、横断禁止の標識がないかを確認し、周りに車が走っていないかもチェックします。十分に安全の確認が取れてから、横断することをおすすめします。
 

出典

e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第二章 歩行者等の通行方法 第十二条(横断の方法)、第十三条(横断の禁止の場所)
神奈川県警察ホームページ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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