11月から自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化! 最大で「罰金10万円」になるって本当ですか? その他の「危険運転」についても解説

配信日: 2024.12.17

この記事は約 3 分で読めます。
11月から自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化! 最大で「罰金10万円」になるって本当ですか? その他の「危険運転」についても解説
自転車関連事故が増加傾向にあることなどから、2024年11月から自転車の運転中にスマホを使用する「ながら運転」の罰則が強化されました。スマホを使いながらの運転は集中力を欠いたり、視野が狭くなったりして危険です。
 
自身の安全を守るためにも周りの安全を守るためにも、しっかりとルールを守らなければなりません。罰則強化によって、「ながらスマホ」の罰金は最大で10万円となっています。
 
本記事では2024年11月から強化された「ながらスマホ」の罰則について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

2024年11月からの禁止事項や罰則内容について

2024年11月から自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化され、停止している状態を除いて自転車運転中にスマホを操作すると懲役または罰金の対象になります。
 
また、自転車運転中はスマホを手に持っての操作以外にも、取り付けたスマホの画面を注視するのも禁止です。つまり運転中はスマホの操作をした時点で、罰則対象になります。2024年11月からの「ながらスマホ」の禁止事項や罰則は、以下のとおりです。
 

禁止事項

・自転車運転中にスマホで通話する(ハンズフリー装置の併用は除く)
・自転車運転中にスマホの画面を注視する
どちらも自転車停止中は対象外

 

2024年11月からの罰則内容

・自転車運転中の「ながらスマホ」
 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
 
・自転車運転中の「ながらスマホ」によって交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた
 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 
また、実際に事故を起こしてしまうとほかにもさまざまな賠償が発生するケースもあります。安全を守るためにも「ながらスマホ」はやめましょう。
 

自転車による交通事故の件数・割合が増えている

2024年11月からいろいろな罰則が強化された背景として、交通事故の中で自転車による事故の割合が増えている点が挙げられます。
 
警察庁の統計では、2023年において、自転車関連事故の件数は7万2339件で前年より2354件増加し、割合についても全交通事故に占める割合が2割を超え2021年以降は増加傾向にあります。
 

「ながらスマホ」以外の問題になる危険な行為とは?

今回の罰則強化では、「ながらスマホ」以外に「自転車の酒気帯び運転」も新しく罰則の対象になりました。
 
「自転車の酒気帯び運転」では、自転車を運転した本人はもちろん、酒気帯び運転をする可能性がある人物にお酒を提供した・自転車を貸したなど酒気帯び運転のほう助も罰則の対象です。
 
懲役または罰金の対象になるため、自身が酒気帯び運転をしなくても、ほかの誰かの酒気帯び運転を助長しないように注意してください。
 
ほかに、重大な事故につながりかねない自転車の危険な運転としては、以下のようなものが挙げられます。
 

・傘さし運転 
 5万円以下の罰金
 
・イヤホンやヘッドホンを使用して安全な運転に必要な音が聞こえにくい
 5万円以下の罰金
 
・2人乗り(例外として都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)
 5万円以下の罰金
 
・並進運転(並進が認められている場所を除く)
 2万円以下の罰金または科料

 
このように、日常的になんとなくやってしまいかねない行動が、実は危険な運転として問題になるケースもあります。危険行為に該当すると、懲役や罰金などが科せられることを把握しておきましょう。
 

まとめ

2024年11月からは自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。ほかにも「自転車の酒気帯び運転」も新しく罰則の対象になりました。近年、自転車の事故件数・割合が増えているため、一人ひとりが安全意識を持たなければなりません。
 
自身や周りを守るためにも、スマホを使うのは安全な場所で停止してからにしましょう。
 

出典

政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
e-Gov法令検索 道路交通法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集