「年齢」で変わる? 意外と知らない「自転車」が「歩道」を「走行できるケース」を解説

配信日: 2025.01.09

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「年齢」で変わる? 意外と知らない「自転車」が「歩道」を「走行できるケース」を解説
自転車は、基本的に車道の走行が義務付けられていますが、歩道を走行する自転車を見かけることがあります。実は、自転車には歩道の走行が認められているケースがあり、小学生以下の子どもや70歳以上の高齢者は歩道を走行できるとされているのです。
 
そこで今回は、意外と知らない自転車が歩道を走行する際のルールを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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自転車は原則、車道を走行しなければならない

原則、自転車は車道を走行する必要があります。道路交通法により、自転車は「軽車両」に位置付けられており、自動車や自動二輪車と同様に車両の扱いを受けるためです。歩道と車道が区切られている道路では、車道を走行するようにしましょう。
 
また、ほかの車両と同じように左側通行が義務付けられているため、道路の真ん中から左端部分に寄って通行する必要があります。右側を通行すると、対向車両とぶつかりそうになったり右折車両に巻き込まれたりする可能性があるため、注意しましょう。
 
加えて、一方通行の道路で「自転車を除く」の補助標識がある道路では、逆行が認められていますが、その際も左側を走行する必要があります。
 

自転車が歩道を走行できるケース

自転車が歩道を走行できるケースは、以下のものが挙げられます。

・「普通自転車歩道通行可」の標識などがある歩道
 
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転するケース
 
・工事や駐車により車道の左側を通行することが難しいケース
 
・自動車の交通量が多かったり、車道が狭く安全な通行が難しかったりするケース

自転車の通行を認める標識があるケースでは、歩道を通行できるとされています。また、道路工事や何台も連なった駐車により、車道の左端を走行できないケースにおいても、歩道の通行ができるでしょう。
 
ほかにも、車道の自動車が多かったり、車道が狭く自転車の通行が難しかったりするケースでも、歩道を通行できます。さらに、小学生以下の子どもや70歳以上の高齢者や、体の不自由な人が自転車を運転するケースでは、歩道を通行しても違反となりません。
 
ただし、自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行する必要があります。また、基本的に歩道は歩行者優先です。そのため、歩行者の通行を妨げたり歩行者が自転車に対して危険を感じたりするケースでは、一時停止や自転車を降りて押すなどの対応が必要となります。
 

自転車の通行に関する罰則

自転車の通行に関する罰則は、表1の通りです。
 
表1

車道と歩道の区別がある道路で車道を走行しない 3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金
車道の左端を走行しない 3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金
歩道の通行が必要なときに指示通りにしない 2万円以下の罰金、もしくは科料
歩道通行中の徐行違反や一時停止違反 2万円以下の罰金、もしくは科料

※警視庁「 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」を基に筆者作成
 
今回、紹介したように、自転車は基本的に車道の左端を走行する必要があるため、守らないと違反になる場合があります。また、歩道の通行が認められているケースにおいて、歩行者を優先し、妨げになる場合は、徐行や一時停止、自転車を降車して押して歩くなどの行為ができないケースでも違反となる可能性があるようです。
 
違反になると、状況によって3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金、2万円以下の罰金もしくは科料となるため注意しましょう。
 

13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者は、自転車でも歩道を走行できる

自転車は、基本的に車道を走行する必要がありますが、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人は歩道の走行が認められています。それ以外の人でも「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるケースでは、歩道の走行が可能なようです。
 
ただし、自転車で歩道を走行するケースでは、車道側を徐行しましょう。そして、歩行者の通行を妨げたり歩行者が危険を感じたりするときは、一時停止や降車して自転車を押して歩くようにする必要があります。
 

出典

警視庁 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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