せっかちな夫は運転中に「クラクション」をよく使います。クラクションって頻繁に鳴らしていいのでしょうか?罰金対象になるのではとハラハラします…
配信日: 2025.01.11
今回は「クラクションの多用が罰金対象になるのか」を中心に、クラクションに関するルールを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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クラクションの過度な使用は禁止されている
クラクションの過度な使用は違法です。道路交通法第54条2項で次のように規定されており、クラクションは鳴らさないことが原則となっています。
【道路交通法 (警音器の使用等) 第54条2項】
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
特定の状況ではクラクションを「鳴らさなければならない」
クラクションの使用が認められるケースは、同法により次のように決められています。
【道路交通法第54条 警音器の使用等】
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
・二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
ポイントは「鳴らしていい」ではなく「鳴らさなければならない」点です。すなわち、クラクションを促す道路標識がある場所でクラクションを鳴らさなければ、道路交通法違反になる可能性があります。
ただし、道路交通法第54条の状況には該当しなくとも、危険を避けるためなどのやむを得ない場合には、クラクションの使用が認められます。一方、遅い車を威嚇するためなどはもちろん、あいさつやお礼などの目的では認められないようです。
なお、同法、および警視庁によると、使用義務がある状況でクラクションを鳴らさなかった際の罰則は、次の通りです。
●罰則:5万円以下の罰金
●反則金:大型車7000円、普通車・二輪車6000円、小型特殊車・原付車5000円
●違反点数:1点
クラクションを過度に使うと刑事罰や行政罰を科される可能性がある
クラクションの過度の使用は法律で禁止されており、違反すると罰則や反則金が発生する場合があります。
一方、クラクションを鳴らさないことで罪に問われる場合もあります。具体的には、クラクションの使用を促す道路標識がある場所で、クラクションを使用しなかったケースです。この場合、5万円以下の罰金、7000円以下の反則金、1点の違反点数を科される可能性があるため注意が必要です。
出典
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十四条
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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