高齢の母が振り込め詐欺で「200万円」も支払っていたことが発覚…!支払い済みのお金を取り戻す方法はあるのでしょうか?
配信日: 2025.01.21
そこで今回は、振り込め詐欺の被害金を取り戻す方法をご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
「振り込め詐欺救済法」について
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」は、2008年6月に施行された法律です。政府広報オンラインによると、この法律によって金融機関は振込先の口座を連結(利用停止)し、被害者からの申請により被害総額または一部を、被害回復分配金として受け取ることができるとのことです。
具体的には、「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などの被害者が振り込んだ口座を、金融機関が凍結し、その口座の残高や被害額に応じて、被害総額または一部の支払いを受けられる可能性があります。
被害に気づいたらすべきこと
被害に気づいたら、まずは警察に連絡し、被害届を提出しましょう。これにより、詐欺口座の凍結などの対応が迅速に行われます。
次に、お金を振り込んだ金融機関に連絡し、振込先口座の利用停止を依頼します。犯人が資金を引き出す前に口座を凍結することにより、被害金を回収できる可能性が高くなります。犯人がお金を引き出してしまった場合は、取り戻せるお金が少なくなるため注意しましょう。また、振込先口座の残高が1000円未満の場合、支払いの対象とはなりません。
被害回復分配金の申請手続き
振込先口座が凍結された後に行われる、被害回復分配金の申請手続きは次の通りです。
1.申請書の提出
金融機関から提供される所定の申請書に必要事項を記入し、提出します。
2.本人確認書類の提出
運転免許証やパスポートなどの、本人確認書類を提出します。
3.振り込みの事実を確認できる証拠書類を提出
振込明細書や通帳のコピーなど、振り込みの事実を証明する資料を提出します。
これらの書類を金融機関に提出し、金融機関で必要な手続きが行われた後、被害回復分配金が支払われます。
ただし、振込先口座に振り込んだ額よりも少ない金額しか残っていない場合は、全額返金は難しいかもしれません。また、被害者が複数人いる場合は、被害者それぞれの被害額と振込先口座の残高に応じて分配されます。申請期間は限られているため、金融機関からの通知を見逃さないように注意してください。
家族が日頃からできる予防策
高齢の家族が振り込め詐欺の被害に遭わないように、日頃から次のような対策を行いましょう。
・定期的な連絡
・詐欺手口の共有
高齢の家族が詐欺被害に遭わないために最も大切なのは、日頃からコミュニケーションを取り、防犯意識を高めることです。被害に遭った人の中には、自分は被害に遭わないと思っていた方も少なくありません。
日常的に連絡を取り合い、怪しい電話やメールがなかったかを確認しましょう。最新の詐欺手口についても情報を共有し、注意を促すことが大切です。
「振り込め詐欺救済法」により、振り込んだお金が戻ってくる可能性がある
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」を活用すると、被害金額の全額または一部の回収が可能な場合もあります。法律の適用により、振り込め詐欺被害者が振り込んだ口座を、金融機関が凍結できるためです。
しかし、犯人がお金を引き出してしまうと、口座残高が少なくなり取り戻せるお金が減ってしまいます。振り込め詐欺の被害に遭った場合は、迅速な対応と適切な手続きが重要です。
万が一、家族が被害に遭ってしまった場合は、速やかに最寄りの警察と金融機関に連絡しましょう。日頃から家族で情報を共有し、高齢者が詐欺被害に遭わないよう防犯意識を高めることが大切です。
出典
政府広報オンライン 「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー