会社が「倒産」して解雇に……。就職先がなかなか見つからず、貯蓄も少なく家賃が払えないのですが、国の「援助」は受けられますか?

配信日: 2025.01.23

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会社が「倒産」して解雇に……。就職先がなかなか見つからず、貯蓄も少なく家賃が払えないのですが、国の「援助」は受けられますか?
離職等により経済的に困窮し家賃の支払いが厳しい方などを対象に、安心して就職活動等ができるよう、一定期間、家賃に充てるための費用を、就職活動等を行うことを要件に受給できる「住居確保給付金」があります。その内容を紹介します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

住居確保給付金

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方で、就労能力および就労意欲のある方のうち、一定の資産要件・収入要件等に関する要件を満たす方は、原則3ヶ月(申請により3ヶ月ごと最長9ヶ月までの範囲内で支給期間を延長可能)を限度として、家賃相当額を支援してもらえます。
 
住居確保給付金の支給額(上限額)は自治体により異なりますが、たとえば東京都特別区の場合、単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯で6万9800円となっています。
 
なお、住居確保支援金は、本人ではなく自治体から直接住宅の貸主等の口座に振り込まれます。以下で対象者、収入要件、資産要件を見てみましょう。
 

住居確保給付金の対象者

住居確保給付金の対象となる方は、次の条件のすべてに該当する方です。

(1) 離職等の理由により経済的に困窮してしまい、賃貸住宅を失った方、または賃貸住居を失うおそれがある方
(2) 離職等の日において世帯の生計を主に維持していた方
(3) 申請日において、離職・廃業等の日から2年以内の方、もしくは就業中の個人の給与、その他の業務における収入を得る機会として本人の都合または帰責事由によることなく、離職等と同程度に減少した方
(4) 収入要件を満たす方
(5) 資産要件を満たす方
(6) ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(7) 国や自治体の実施する類似の給付、もしくは貸付を申請者および生計を一にしている同居親族が受けていないこと

などです。
 

収入要件

直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という)と、家賃(ただし、上限あり。共益費・管理費等は含めません)の合計額を超えていないこと、が必要です。
 
たとえば東京都特別区の場合、3人世帯では1ヶ月の収入が25万3000円(=基準額17万2000円+家賃額(上限)8万1000円)を超えないことが必要です。
 
なお、児童扶養手当等の各種手当、貸与型・給付型奨学金等を含む特定の目的のために支給されている給付や手当、各種保険金は収入に含めません。
 

資産要件

現在の世帯の預貯金等合計額が、各市町村で定める金額(基準となる金額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えないこと、が必要です。
 
預貯金等とは、預貯金(普通口座だけでなく外貨預金・定期預金・仕組預金等含む)・現金・債権・投資信託・株式等の金融資産額(申請時の評価額で算定)です。
 
東京都特別区の場合の上限額は、単身世帯で50万4000円、2人世帯で78万円、3人以上の世帯で100万円です。
 

申請方法

お住まいの市区町村の自立相談支援機関窓口で申請します。申請時には、

●運転免許証などの本人確認書類
●収入が確認できる書類
●預貯金額等が確認できる書類
●離職、廃業や就業日数、就業機会の減少が確認できる書類(離職票やシフト表など)

などが必要です。
 
詳細はお住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
 

出典

厚生労働省 生活支援特設ホームページ 緊急小口資金等の特例貸付
東京都目黒区 住居確保給付金のごあんない
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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