毎年恒例のどんど焼き。息子から「野焼きは罰金になるよ」って言われたけど、伝統行事でもだめなの?
配信日: 2025.01.23
そこで本記事では、どんど焼きが罰金などの罰則対象になるのかどうかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「どんど焼き」とは?
「どんど焼き」とは、正月飾りやお札などを集めて焚き上げを行い、新年の無病息災や子孫繁栄、家内安全、商売繁盛などを願う行事です。浄化をもたらすとされる火を使うことで、災いを取り除くことが目的といわれています。
地域によっては「書き初めを燃やすことで字がうまくなる」という話もあり、地域行事として親しまれています。北海道から沖縄に至るまで全国各地で実施されており、国民的な行事といっても過言ではないかもしれません。
どんど焼きは罰則対象になる!?
では、どんど焼きをすると罰則の対象になるという話は本当かというと、これには誤解があるようです。どんど焼きが問題になると考えるのは、もしかしたら「野焼きが法律で禁止されている」という話を耳にしたからかもしれません。
しかし実際には、どんど焼きは認められているケースが見受けられます。
野焼きは法律で禁止されている
野焼き(ゴミなどを屋外で燃やす行為)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁止されています。同法の第16条の2には、以下の規定があります。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
上記のルールによれば、一部の例外を除いて野焼きをすることはできません。この点、どんど焼きは屋外で物を燃やす行為であるため、法律違反と考える人もいるでしょう。
どんど焼きは宗教行事として例外扱いされる
どんど焼きについては例外扱いされるようです。例えば下関市の通達には、野焼きに関するルールの例外として「どんど焼きなど、焼却そのものが宗教行事として行われているようなものが該当します」とあります。
香美町でも野外焼却の例外行為として「風俗慣習上、宗教上の行事を行うのに必要な焼却(例:どんと焼き等)」を列挙しています。
このように、どんど焼きは一般的な野焼きのケースには当てはまらず、行っても問題ないとされるケースが珍しくありません。
ただし「どんなケースにおいても問題ない」というわけでもないようです。下関市の同じ通達には以下の文言も記載されています。
「周囲に迷惑がかかるような場合には、行政指導等の対象となります。また、煙や悪臭などにより、他の方に健康被害や損害を与えた場合は、加害事実は免責されず、損害賠償の対象となることもあります。可能な限り焼却を控え、周囲の方へ配慮していただきますよう、お願いします。」
実質的な害をもたらすほどになれば、例外として認められていてもトラブルに発展する可能性があるでしょう。
野焼きをした場合の罰則は?
前述の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第25条第1項第15号によると、同法第16条の2に抵触した場合、「5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金」に処せられ、または併科されます。
野焼きには例外規定がある
野焼きは法律により制限されていますが、どんど焼きのような宗教的行事に関しては基本的に認められています。そのため、どんど焼きをしたからといって罰則の対象になると考える必要はないでしょう。
ただし近隣住民に著しく迷惑をかけるようであれば、行政指導が入らないとも限らないため、注意が必要です。
出典
e-Govポータル法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第四章 雑則 第十六条の二(焼却禁止)、第五章 罰則 第二十五条第一項第十五号
下関市 違法な野外焼却は犯罪です!
香美町 野外焼却は法律で禁止されています!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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