2年住んだ「1K」から引っ越し! 退去時に「床が変色してる」と言われたけど、経年劣化なら原状回復は不要? 必要な事例もあわせて解説
配信日: 2025.01.23
本記事では、床の原状回復が不要・必要な事例、床の原状回復にかかる費用を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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原状回復が不要な事例
原状回復が不要な事例は、経年劣化や通常の使用による損耗です。床の傷がどのような原因によって発生したのかがポイントになります。賃借人が支払う必要のない事例を解説します。
日照が原因で変色した床
日照が原因で変色した床は、自然現象によるものなので、原状回復は不要です。国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも、日照で発生したフローリングの色落ちは賃貸人の負担と明記されています。
つまり、床の変色が日光によるものなら経年劣化と見なされ、原状回復を求められたとしても賃借人は応じる必要はありません。
老朽化による床鳴り
老朽化による床鳴りも原状回復が不要です。賃貸物件に住んでいると、「歩いたときに床がきしむ」という経験をした人もいるでしょう。長年住んでいると、フローリングは劣化するものであり、賃借人に落ち度はありません。
建物の自然的な劣化や通常の使用により生ずる損耗などについては、賃貸人の負担です。
原状回復が必要な事例
原状回復が必要な事例は、故意や過失によって、通常の使用方法を超えるような使用で生ずる損耗です。床の傷を自分での不注意などでつけてしまった場合は、原状回復をしなければなりません。
賃貸物件を契約するときに、「敷金」を支払った人もいるでしょう。「敷金」とは、賃借人が賃料を滞納したり、不注意によって物に傷をつけたりした場合に損害を担保するものです。
損害などがなければ、敷金は全額返還されますが、原状回復が発生した場合は損害額から敷金を差し引いた金額が返還されます。原状回復が必要な事例を詳しく解説します。
家具を移動させたときにできた傷
家具を移動させたときにできた傷は、原状回復が必要です。賃貸物件に引っ越しをしたときに、「荷物を引きずって床に傷をつけてしまった」という人もいるかもしれません。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも、引越し作業などで生じた引っかき傷は賃借人の負担と明記されています。
子どもが床におもちゃを擦りつけた傷
子どもが床におもちゃを擦りつけた傷は、原状回復しなければなりません。子どもから目を離したすきに、子どもが床におもちゃを投げたり、擦ったりして床を傷つけてしまうケースもあります。子どもの過失であったとしても、原状回復を求められた場合は、対応する必要があります。
床の原状回復にかかる費用
床の原状回復工事にかかる施工目安単価は、平米数×単価で算出します。床の原状回復で請求される金額は、傷をつけてしまった部分になります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の事例によると、フローリングの補修張替分として5万円を求められたり、フローリング材の剥がれの修繕費用として18万4000円を求められたりするケースがあります。
小さな床の傷を自分で修復するときの費用
小さな床の傷であれば、自分で修復も可能です。床の補修をするための商品価格は、数百円から数千円まで幅広く、筆ペンで塗るタイプのものやテープで補修するもの、傷を埋めるタイプのものなどさまざまな種類があります。
ただし賃貸物件によっては、傷を自分で修復するのを規約で禁止しているところもあるので、確認してから取り組むようにしましょう。
経年劣化による床の原状回復は貸主の負担。原状回復の事例を知り、トラブルを回避しよう
床の傷は、経年劣化によるものなのか、自分の過失によるものなのかによって、原状回復費用などを負担する人が変わります。床に物を落とさないようにしたり、カーペットを敷いて床が傷つかないようにしたりするなど、日頃から気を付けておきましょう。
出典
国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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