バイクの「すり抜け」行為は違反になる? 取り締まり対象となる行為を解説

配信日: 2025.01.23

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バイクの「すり抜け」行為は違反になる? 取り締まり対象となる行為を解説
車の運転中、交差点で左折する際にすり抜けをした原付バイクに気づかず、巻き込みそうになったことがある方もいるでしょう。道路交通法には「すり抜け」の文言は書かれておらず、直接取り締まることは難しいようです。
 
しかし、すり抜け行為は複数の交通違反に該当する可能性があるため注意しましょう。今回は、原付バイクのすり抜けについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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原付バイクの「すり抜け」を取り締まる法律はないが…

原付バイクのすり抜け行為を取り締まる法律はないようです。道路交通法には「すり抜け」の文言は書かれておらず、すり抜け行為を直接取り締まることは難しいでしょう。
 
しかし、すり抜け行為を行うことで、原付バイクのドライバー自身が危険な目に遭う可能性があります。すり抜けによって大きな事故に発展するおそれもあるため、危険な「すり抜け」は控えた方がよいでしょう。
 

「すり抜け」によって取り締まり対象の可能性がある違反

すり抜け行為を細かく見ていくと道路交通法に違反する可能性があります。すり抜け行為によって違反となる可能性があるものは以下の3つです。


・進路変更禁止違反
・追い越し方法違反
・割り込み等の禁止

以上3つの可能性について、詳しく解説します。
 
それ以外にも、すり抜け時に車線を変更する際のウィンカーの出し忘れによる「合図不履行(道路交通法第53条)」や、すり抜けをして先頭車両の前に出て、停止線を超えてしまった場合の「信号無視(道路交通法第7条)」などの違反をしてしまう可能性もあります。
 

進路変更禁止違反

道路交通法第26条の2によると「車両は、みだりにその進路を変更してはいけない」とあります。また、道路に引かれている車線には、黄色の実線・白色の実線・白色の破線の3種類があり、このうち白色の破線以外は通行する際に踏んではいけないようです。
 
そのため、すり抜けをする際に黄色・白色の実線を踏んだりまたいだりすると、進路変更禁止違反となる可能性があります。ただし、車線を踏まずに通行してすり抜けをするケースでは、違反とならないようです。
 

追い越し方法違反

道路交通法第28条によると、車両の追い越しは、対象車両の右側を通行する旨が定められています。そのため、すり抜けをするときに、車両の左側を通行して対象車両の前に出ると、追い越し方法違反となる可能性があります。
 
ただし、停止している車や右折しようとする車を追い越すケースでは、左側を通行しても違反とならないようです。
 

割り込み等の禁止

道路交通法第32条によって、割り込み行為は禁止されています。例えば、停止している車の横を通ってその車の前に割り込む行為や、停止している車の前を横切る行為が該当します。
 
すり抜け時に、車の前に出たり、車の前を横切って車線を変更したりすると「割り込み等の禁止」に該当する可能性があるため注意しましょう。
 

すり抜け行為をして道路交通法違反となった場合の罰則

すり抜けをして、道路交通法違反となった際は、表1の罰則を受ける可能性があります。
 
表1

違反の種類 違反点数(原付) 反則金(原付)
進路変更禁止 1点 5000円
追い越し方法違反 2点 6000円
割り込み等の禁止 1点 5000円
合図不履行 1点 5000円
信号無視 2点 赤色:6000円
点滅:5000円

※筆者作成
 
表1の通り、違反点数1〜2点、反則金5000円〜6000円の罰則を受ける可能性があります。さらに悪質な場合は、5万円以下の罰金や5年以下の懲役・100万円以下の罰金となる可能性もあるため注意が必要です。
 

原付バイクのすり抜け行為は道路交通法違反に該当する可能性がある

道路交通法には「すり抜け」を違反とする項目はありません。しかし、原付バイクによるすり抜け行為は、進路変更禁止違反や追い越し方法違反・割り込み等の禁止などに該当する可能性があり、取り締まりの対象といえるでしょう。
 
また、無理なすり抜けは大きな事故につながるおそれがあり、大変危険です。原付バイクを運転する際は、交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。
 

出典

警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章 罰則 第百二十条
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章 罰則 第百十七条の二
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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