更新日: 2019.06.13 その他暮らし
【増税前に住宅は購入した方がいいよ~】これって本当?嘘?
今回は、消費税のアップと、それに伴う住宅購入のタイミングについて、お話ししたいと思います。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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消費税10%が適用されるタイミング
住宅の購入に際し、消費税10%が適用されるかどうかには、「引き渡しの時期」が大きく関係します。つまり、住宅の引き渡しが「2019年9月30日まで」であれば8%の消費税が適用され、引き渡しが「2019年10月1日以降」であれば10%の税率が適用されることとなります。
したがって、該当の住宅における不動産売買契約をすでに締結していたとしても、契約から決済までにはタイムラグがありますので、それも考慮しながら取得計画を立てる必要があるのです。
ただし、注文住宅の場合、完成時期の遅れるケースがあることから、建築工事請負契約を半年前の「2019年3月31日」までに締結していれば、もし引き渡しが2019年の10月以降になっても、現行の消費税率8%が適用されます。
分譲住宅でも、リフォームや設備の追加工事がある場合には、同じく「2019年3月31日」までに契約を締結しておけば、8%の消費税率が適用されます。
消費税増税による影響は?
土地については消費税がかからないため、影響はありません。消費税がかかるのは建物部分であり、増税の影響を受けることになります。
とはいえ、個人間売買には消費税がかかりませんので、例えば個人から中古物件を購入するなどの場合は、増税による影響はそこまで気にする必要はないでしょう。
ただし、中古物件を業者から直接購入する場合は、消費税の対象となりますので注意してください。
消費税増税による影響が一番大きいのは、やはり建物の購入以外にかかる諸費用です。例えば不動産会社に支払う仲介手数料、注文住宅の場合の設計料、外構費、そして家具や家電の購入費用、引っ越し代などです。
増税前は駆け込み需要が予想されますので、どうしても割高になると考えておいた方がよさそうです。
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消費税増税による優遇はあるの?
消費税増税における優遇措置のひとつとして挙げられるのが、「すまい給付金の増額」です。現行の最大給付額は30万円となっていますが、これが50万円に拡大されます。
このすまい給付金制度とは、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税を併せて消費税率引き上げによる負担を軽減する目的を持った制度です。
収入によって給付額が変わることにご注意ください。給付額については、「給付基礎額×持分割合」で計算されます。この給付額と給付対象者が、消費税増税により拡大されることとなります。
また、住宅ローン減税についても特例があります。住宅ローン減税制度とは、住宅ローンの借入金残高もしくは住宅の取得対価のうち少ないほうの金額の1%が10年間控除される制度です。
しかし、消費税10%の住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住した方は、住宅ローン控除適用年の11年目から13年目も一定額の控除特例を受けることができます。
これから住宅の購入を検討されている方は、消費税増税によって増加する負担額はいくらか? あるいは、減少する負担額はいくらか? これらを今後のライフプランも含めて総合的に算出し、住宅の購入はいつにするか。
購入するのであれば、新築もしくは中古物件どちらにするのかを判断することが大切です。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者
一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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