【相談事例】自営業の夫と会社員の妻、マイホーム購入に潜む3つのリスクとは?(1)
今回はこちらの相談事例をもとに共働き世帯のマイホーム購入とリスクについて考えてみます。
ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)
J-FLEC認定アドバイザー
青い森FP事務所 代表
青森県出身。大学卒業後IT企業に入社。金融系システム構築をきっかけにファイナンシャルプランナー資格を取得。
保険ショップ店長、東証一部上場ハウスメーカー金融担当者を経て2016年独立。
10年にわたる保険業界と住宅業界の経験をもとに、保険などの金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして、顧客利益を重視した中立な立場のアドバイスを行っています。
個別相談を中心に、企業や学校へのマネーセミナー、各メディアへのコラム執筆も担当。現在は幻冬舎ゴールドオンラインにて「FP×ITエンジニアが提案する『合理的』資産設計のすすめ」を連載中。
青い森FP事務所 公式サイト
https://aoimori-fp.com/
マイホーム購入に潜む3つのリスク
共働きでパートナーが自営業者の場合、マイホーム購入にはリスクがありますので、できるだけ慎重に進めていただきたいと思います。そのリスクとは次の3つです。
リスク1.妻の産休・育休期間の収入減少リスク
リスク2.自営業者の収入減少リスク
リスク3.子どもの教育費負担増加リスク
妻の産休・育休期間の収入減少リスク
これは、会社員の妻が出産前後の期間(出産予定日の6週間前、産後8週間)と、子どもが1歳になるまでの約1年間の収入減少のことです。収入減少と言っても突然ゼロになるわけではありません。
会社員の場合、出産に関連して会社の健康保険や雇用保険から給付が受けられるからです。例えば、出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金です。
それぞれ給付される金額は、以下のようになっています。
出産育児一時金 …… 子ども一人につき42万円
出産手当金 …… 産前42日から出産後56日までの、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2の金額
育児休業給付金 …… 育休開始から180日目までは休業開始時の賃金の67%、育休開始181日目~子どもの1歳の誕生日までは休業前の50%が給付
さらに、産前産後、育児休業中は、「産前産後休業保険料免除制度」や「育児休業保険料免除制度」により、手続きをすることで社会保険料が免除(事業主、被保険者ともに)となります。
※各手当金、給付金には支給要件があります。詳しくは日本年金機構HP、ハローワークインターネットサービス、またはお近くの社会保険労務士にご確認ください。
しかし、ここで注意点があります。それは、出産手当金は申請時期が「産後休業の終了後」となっていることです。さらに申請から支給まで2~4週間程度はかかりますので、手当が振り込まれるまでの間は住宅ローンの返済を含めた生活費を用意しておく必要があります。
もし、妻の産休・育休で家計が苦しくなることが予想される場合、回避策として夫(自営業)が育児の中心となり、妻はフルタイムで早々に職場復帰するという選択もあります(自営業者には出産手当や育休制度がないため)。
まとめ
一時的ではありますが、出産や育児に伴い家計の収支は大きく変動し、マイホーム購入のリスクとなります。給付金はいくらもらえるかも大事ですが、「いつもらえるか」にも注意しましょう。
次回、2つ目のリスク「自営業者の収入減少リスク」についてお伝えします。
参考サイト:
出産育児一時金(協会けんぽHP)
出産手当金(協会けんぽHP)
産前産後休業保険料免除制度(日本年金機構HP)
育児休業保険料免除制度(日本年金機構HP)
執筆者:下田幸彦
ファイナンシャルプランナー(AFP)
