更新日: 2020.05.17 その他暮らし
ベビーシッターに保育をお願いするときは、割引券を活用しよう!
そんなときに利用できるのが「ベビーシッター」です。福利厚生としてベビーシッター利用料金の割引制度がある企業に勤めている方は、割引券を活用してお得にベビーシッターを利用してみましょう。
執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
ベビーシッターはどんなときに利用できるのか
ベビーシッターは、お子さまが乳幼児期間に限らず、小学校3年生(要件により小学校6年生)までの児童の家庭内における保育や、保育所などからの送迎に利用することができます。
例えば、「育児休業期間は終わったものの保育園には入園できず、勤務を再開するためにベビーシッターを利用する」「勤務時間が早朝や夜間、または勤務日が祝日・休日であり、保育園や学童保育に預けられる時間以外の保育が必要でベビーシッターを利用する」「風邪などで一時的にベビーシッターを利用する」など、子育て期間中のさまざまなケースでの利用が考えられるでしょう。
ベビーシッターの利用時はサービス利用料金が必要ですが、育児と仕事を両立させるために企業の福利厚生として内閣府が発行している「ベビーシッター派遣事業割引券」があります。
割引券の割引額はいくらなのか
令和2年度のベビーシッター派遣事業割引券は、ベビーシッターを1回利用するごとに、対象となる子ども1人につき2200円の割引を受けることができます。
ベビーシッターの利用料金は、預ける子どもの年齢や保育時間、地域、ベビーシッターの保有資格などで異なりますが、おおよそ1時間1000円~2000円程度のようです。
例えば、仕事が早番と遅番のシフト勤務で週2回は遅番があり、保育園のお迎え時間に間に合わない場合を想定します。
子ども1人の保育園へのお迎えと保護者が帰宅するまでの保育で計3時間、1時間1500円のベビーシッターに依頼すると仮定します。すると、1日にかかる費用は4500円、月8回で3万6000円の支払いが必要となります。
このときに割引券を利用すると、1回につき2200円割引、月8回で1万7600円割引となるため、月々のベビーシッターサービスの負担額は1万8400円に軽減されます。
割引券は対象児童1人につき1回に1枚、1ヶ月に1家庭24枚(最大の割引額は5万2800円)まで利用可能です。2人きょうだいで最大の48枚を利用すると、1ヶ月で10万5600円の割引となります。
割引券の利用は、1回の利用料金が使用枚数×2200円以上の場合に限られるため、1回2200円未満の場合は対象外となります。なお、利用料金とは会費、交通費、キャンセル料、保険料などを除いた純然たるサービス料金のことです。
ベビーシッター割引券の使い方
内閣府のベビーシッター派遣事業割引券は、利用手数料を負担している企業に勤める従業員が受け取ることができます。
まずは勤務先の総務部や人事部など、福利厚生を扱っている部署に対象企業であるか問い合わせてみましょう。次に子どもが割引券利用の対象児童であるか、家庭内に利用者本人以外(配偶者など)で保育できる人がいないかを確認します。
利用条件が整っていたら、割引券を勤務先から受け取り、ベビーシッター派遣事業者に申し込みをします。実際に保育サービスを受けたら、まずは利用料金を派遣事業者に全額支払う必要があります。
その後で割引券本券をベビーシッター派遣事業者に送付し、半券を勤務先へ提出することで割引額分のキャッシュバックを受けることができます。
割引券の利用に所得制限はありません。勤務先がこの制度の対象企業であり、その他の利用条件を満たしていれば、どなたでも利用できます。
小学校の臨時休校や保育園の臨時休園の際にもベビーシッターは利用可能ですので、割引券を活用して必要な保育サービスを受けながら、仕事と育児を両立していきましょう。
参考
内閣府 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和2年度の取扱いについて
公益社団法人全国保育サービス協会 ベビーシッター派遣事業
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント