更新日: 2020.07.06 子育て
働くパパが知っておきたい育児休業制度 ~パパ休暇、パパ・ママ育休プラス~
割合はまだまだ低いですが、わずかながらでも増えているのは、育児に対する男性の意識が変わりつつあるのではないかと思います。今回は、育児休業制度の特例である「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」ついて解説します。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
育児休業制度とは
育児休業制度とは、子どもが1歳(場合によっては2歳)になるまで、育児のために休業できるという制度です。女性の場合、出産の翌日から8週間は産後休業となり、それ以降「育児休業」を取得できますが、男性の場合は出産後から育児休業を取得できます。
育児休業は、原則として、男女問わず労働者であれば取得できます。
しかし、1.日々雇い入れられる方、2.期間を定めて(有期)雇用されている方、3.育児休業をすることができないこととする労使協定がある方は、育児休業を取得できません。
ただし、有期雇用の方でも、(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている方(2)子どもが1歳6ヶ月になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない方は、育児休業を取得できます。
パパ休暇
パパ休暇とは、出産後8週間の期間内(ママは産後休業中)にパパが育児休業を取得した場合には、ママが育児休業中にも再度育児休業を取得することができるという特例です。
本来であれば、育児休業は1度しか取得できず、再度取得するには特別な事情が必要となりますが、パパ休暇の特例については、特別な事情が無くても良いというのがポイントです。
注意点としては、パパ休暇の特例を利用するためには、出産後8週間以内に1回目の育児休業を取得し、終了しなければなりません。出産後8週間以後も育児休業をしていると、パパ休暇の特例は利用できず、再度育児休業を取得するためには、原則どおり特別な事情が必要になります。
厚生労働省「パパ休暇、パパ・ママ育休プラスのリーフレット」
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスとは、パパもママも育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得できるという特例です。
原則として、育児休業は子どもが1歳になるまでしか取得はできませんが、この特例によって2ヶ月延長することができます。ただし、育児休業を取得できる期間には変更が無く、1年間のみとなります(ママの場合は、産後休業も1年間に含まれます)。
例えば、ママが出産後に産後休業に引き続き育児休業を取得するとします。そして、ママが子どもと一緒に2ヶ月ほど実家に帰り、その間パパは引き続き仕事をするとします。
2ヶ月後、ママと子どもが帰ってきたタイミングでパパも育児休業を取得したとすると、子どもが1歳になるまでは、パパもママも育児休業を取得できますが、ママの育児休業は子どもが1歳になった時点で終了します。
その後、子どもが1歳2ヶ月になるまでは、パパは引き続き育児休業を取得でき、子どもが1歳2ヶ月になった時点で終了します。
厚生労働省「パパ休暇、パパ・ママ育休プラスのリーフレット」
まとめ
私事ですが、私にも2人の子どもがいます。子どもを連れて出かけると、抱っこ紐をしたりベビーカーを押したりしている男性をよく見かけます。公園でも、子どもと遊んでいるパパをよく見かけます。育児に積極的に参加している男性は、実感としても増えてきているように感じます。
育児は、限られた期間しか経験できません。充実した育児期間を送るためにも、今回解説をした「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」を利用してみるのはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省「平成30年度雇用均等基本調査(速報版)」
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(育児休業制度)」
厚生労働省イクメンプロジェクト「育児休業制度とは」
厚生労働省「育児休業関係」
厚生労働省「パパ休暇、パパ・ママ育休プラスのリーフレット」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー