知らないと損する? 失業した時に役に立つ国の制度

配信日: 2020.11.21

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知らないと損する? 失業した時に役に立つ国の制度
終わりの見えない新型コロナウイルス禍の中、職を失ってしまう方も増えているようです。厚生労働省が発表した、新型コロナウイルス感染拡大に関連する全国の解雇や雇い止めが2020年11月6日の時点で、見込みも含めて7万242人となったというニュースも記憶に新しいところです。
 
解雇や雇い止めは6月に2万人を超え、以降は1ヶ月約1万人のペースで増加しており、失業はもはやひとごとではないかもしれません。そこで今回は失業したときに役立つ、知っておくべき国の制度についてお伝えします。
藤丸史果

執筆者:藤丸史果(ふじまる あやか)

ファイナンシャルプランナー

相続、投資信託など、身近なファイナンスを中心に活動している。

 

給付・支援金

まずは給付や支援金について見てみましょう。
 
◆生活困窮者自立支援制度
仕事がない、または住居を失う恐れがあるといった生活困窮者向けに、地方自治体が窓口となって提供する厚生労働省による支援です。申請先はお住まいの自治体ですのでホームページなどを確認しましょう。
 

融資

次に、融資についてはどういったものがあるでしょうか。
 
◆緊急小口資金の特例貸付(生活困窮者向け)
生活の再建のため、世帯により月15万円~20万円以内で無利子貸付ができる、厚生労働省による制度です。所得の減少が続く住民税非課税世帯には償還免除の場合もあります。窓口は全国の市区町村社会福祉協議会で、2020年9月末までだった受付期間が12月末まで延長になっています。
 

支払い猶予

お金をもらったり借りたりするだけでなく、生活困窮時には税金の支払いを猶予、免除してもらえる制度もあります。
 
◆国税、住民税の納付の猶予や特例猶予
納期から1年間、納税の猶予または特例猶予が適用され、もし納付が遅れても延滞税が免除または軽減される制度です。窓口は税務署で、申請期間は納期限内になっています。
 
◆国民年金保険料の特例免除または支払い猶予
失業などで保険料の納付が困難になった場合、免除または支払い猶予となる制度です。対象は2020年2月~2021年6月(学生は2021年3月)分で、申請期間は上記の対象期間中ですが、早期に申請しないと未納扱いになる場合もありますので早めに申請しましょう。窓口は最寄りの年金事務所または市区町村役場です。
 
◆国民健康保険の保険料の減免
生計維持者の感染などにより収入減となった場合に、保険料の全部または一部が免除または支払い猶予となります。対象は2020年2月1日~2021年3月31日が納期限となる分で、こちらも申請期間は上記の対象期間中です。窓口は最寄りの市区町村役場です。
 

就業先の休業による助成金・補助金・融資

失業には至っていないものの、就業先がやむを得ず休業になり、収入が激減してしまうこともあると思います。その場合に知っておきたい制度を確認しておきましょう。
 
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
対象者は事業主の指示を受けて休業した労働者で、事業者が労働者を休業させたものの、休業手当を支給しなかった場合に、労働者の申請により平均賃金の80%を支給する制度です。対象期間は2020年4月1日~12月31日。窓口は厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当で、申請期間は休業した期間によって異なります。
 
◆緊急小口資金の特別貸付(休業者向け)
収入が減少した就労者(個人)への20万円までの無利子貸付です。先ほどの生活困窮者向けと違い、返済能力が必要です。窓口は市区町村社会福祉協議会で、申請期間は自治体により異なります。
 
なお、個人向けだけでなく、事業者や個人事業主に向けた支援も用意されています。例えば、給付金や支援金であれば「持続化給付金」、「家賃支援給付金」といったものです。該当する方は、各省庁やお住まいの自治体のホームページなどを確認しておきましょう。
 
いざというときに備え、まずはしっかりと必要な情報を収集しておきたいですね。
 
出典
共同通信 「コロナ解雇、雇い止め7万人に 増加勢いやや鈍化、厚労省」
厚生労働省 「生活困窮者自立支援制度」
厚生労働省 「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間を延長します」
国税庁 「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
日本年金機構 「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
 
執筆者:藤丸史果
ファイナンシャルプランナー

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