不動産会社に聞いた「住宅購入やリフォームする人が意外と知らないお得な制度」って?
配信日: 2021.08.07
不動産情報サービスのアットホーム株式会社(本社:東京都大田区)は、全国のアットホーム加盟店に聞いた、これから住宅を購入またはリフォームする人におすすめしたい、「不動産のプロが選ぶ! 『家を買うなら知っておきたい制度』ランキング」を発表しました(※1)。さっそく結果を見ていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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住宅購入する人が意外と知らないが知っておくべき制度トップは「住宅ローン控除」
不動産会社のスタッフに「これから住宅を購入する人におすすめしたい、意外と知られていないけど知っておくべき制度」を聞いたところ、1 位 は「住宅ローン控除(減税)」 で、55.8%を占めました。
「住宅ローン控除(減税)」とは、所得税の課税にあたって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度で、年末のローン残高の1%にあたる税金が還付されます。なお、令和3年度税制改正により、控除期間が10年から13年に延長されました。
ただし、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月に契約、また、令和3年1月から令和4年12月に入居する人に適用される等の条件があります(※2)。
不動産会社からは、「なんとなく知っているが詳細までご存じない方が多い」「賃貸ではなく購入することで得られるメリットを活用していただきたいから」といった声がありました。
2位は「すまい給付金」で、こちらも51.9%と半数を超えました。「すまい給付金」とは、2014年4月の消費税率引き上げによる 住宅取得者の負担を緩和するために創設されたものです。年収に応じて給付されますが、共有名義の場合は名義を持つ人すべてが給付の対象となります。
理由としては「給付金が持ち分に応じていることを知らない人が多いから」「対象と金額が増えたので、まとまった金額が受け取れる点で良いから」といった声がありました。
3位には「不動産取得税の軽減措置」(38.9%)が続きました。「不動産取得税」とは、不動産を取得した際に課税される地方税のことで、一定の要件を満たす建物・土地については、軽減措置が設けられています。
不動産会社からは、「取得税についてはほとんどの方が知らず、通知が来た際に驚くと思うので必ず事前に説明しています」といった声がありました。
住宅を購入する際、さまざまな軽減措置や制度があります。大きな恩恵があるのに、知らないというのはもったいないですよね。自分で調べるのはもちろんですが、不動産会社のスタッフなどに聞いてみましょう。
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リフォームする人におすすめの制度のトップは「市区町村独自の補助金」
次に、「これからリフォームする人におすすめしたい、意外と知られていないけど知っておくべき制度」を聞きました。
1位は「市区町村独自の補助金」(38.1%) 。自治体によっては、防犯・防災対策や環境面へ配慮したリフォームをすると助成を受けられるなど、さまざまな制度を設けている場合があります。
例えば横浜市では、「住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度」があり、市が定めた要件を満たした建築物のリフォームに補助金が出ます。住宅の開口部及び浴室の断熱改修工事をする際、住宅全体に対して改修工事を行った場合には、一住戸あたり120万円の補助金が出ます(※3)。
不動産会社によると、他の制度に比べ認知度が低いように思われる」「リフォームでも受けられる補助金などを活用して住宅の再生ができる」と いった声がありました。
2位は、「高齢者住宅改修費用助成制度(介護リフォーム)」(35.1%)でした。手すりの取り付けや洋式トイレへの交換など、対象となるリフォームを行うと助成金が出る制度です。3位は、購入編でトップとなった「住宅ローン控除(減税)」でした。
住宅ローンは数千万円になることもありますので、1%の還付を受けるかどうかで大きな違いがあります。新型コロナで落ち込んだ経済を立て直すために、国は住宅ローン控除の期間延長などの施策を打ち出していますので、住宅購入の予定がある人はしっかり確認しましょう。
また、リフォームする人も補助金が出る場合があるので、お住まいの自治体のホームページを調べてみましょう。
[出典]
※1:アットホーム株式会社「不動産のプロが選ぶ! 『家を買うなら知っておきたい制度』ランキング」(株式会社 PR TIMES)
※2:国土交通省「住宅ローン減税等が延長されます! ~令和4年入居でも控除期間13年の場合があります~」
※3:横浜市「住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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