更新日: 2021.10.13 その他ローン

新型コロナの影響で住宅ローンの返済が厳しい…コロナ版「ローン減免制度」の対象になる?

新型コロナの影響で住宅ローンの返済が厳しい…コロナ版「ローン減免制度」の対象になる?
新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローンなどの返済に困ったり、個人事業主として借りた事業性ローンに追い詰められたりしている人は少なくありません。そんな中、新聞などで「コロナ版の『ローン減免制度』が適用された」というニュースを見ます。
 
この制度は、大きな自然災害の被災者のローン負担を軽くするために、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者 運営機関などが策定した「債務整理ガイドライン」によるもので、昨年12月から新型コロナウイルスによる場合も対象となったようです。
 
つまり、新型コロナによるさまざまな影響も、大きな自然災害と同程度のものと認められたわけですね。
 
同ガイドラインを紹介したパンフレットを見ると「新型コロナウイルス感染拡大を受け、 自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため、『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則を設定』とあります。
 
かみ砕いて言えば、新型コロナの影響で失業したり、収入が極端にダウンしたりして住宅ローンなどが返済できず、そのままだと自己破産に該当するような状態になった人の債務を整理し、また立ち直るために一定額を免除してくれるもののようです。
 
「自分はまだそれほどではない」と言っている人も多いでしょうが、どんな内容なのか知っておいてもいいかもしれません。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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どんな人なら「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 の新型コロナ向け特則を利用できるの?

この特則は、定められた要件を満たせば、住宅ローンや、カードローン等その他の債務を抱える個人・個人事業主が、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額などを申し出ることができるとされています。
 
なお、この特則を受けられる対象となるのは、2020 年2月1日以前に負担していた既往債務(すでに負っていた借金)と、2020 年2月2日から 2020 年10月30日の特則制定日までに、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として、以下のような貸付等を受けたことによる債務とされています。


1.政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付
2.民間金融機関における実質無利子・無担保融資
3.民間金融機関における個人向け貸付

もし、条件にあてはまるのであれば、特則を受けることを検討してみてはいかがでしょう。
 

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新型コロナ向け特則の3つのメリット

この特則のメリットは3つあります。
 
1つ目のメリットは、弁護士のほか、公認会計士、税理士、不動産鑑定士などの「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられることです。
 
自分ではどう手続きしたらわからない場合、専門家の支援が無料で受けられるのは心強いですね。なお、特定調停手続に関する費用については、債務者が負担することになります。
 
2つ目は、財産の一部を手元に残せること。具体的には、債務者の生活状況などの個別事情により異なります。
 
3つ目は、個人信用情報として登録されないことです。債務整理したことは、個人信用情報として登録されないため、新たな借り入れに影響が及びません。特に個人事業主が事業を再スタートする際、助かるのではないでしょうか。
 

どうやって手続きすればいいの?

では、実際に特定調停手続の利用を含む手続きをするにはどうすればいいのでしょうか。
 
最初に、最も多くのローンを借りている金融機関等に、ガイドラインの手続きへの着手を希望することを申し出る必要があります。金融機関から借入先、借入残高、年収、預金といった資産の状況を聞かれることがありますので、借り入れの状況などの資料を用意する必要があります。
 
金融機関等から手続き着手への同意が得られたら、地元の弁護士会などを通じて、「東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」に対し、弁護士や税理士などの「登録支援専門家」による手続支援を依頼します。
 
次に、金融機関等に債務整理開始を申し出て、申出書のほか財産目録などの必要書類を提出します。なお、書類作成の際、登録支援専門家の支援を受けることが可能です。債務整理の申し出後は、原則、債務の返済や督促は一時停止となります。
 
続いて、登録支援専門家の支援を受けながら、金融機関等との協議を通じて、債務経理の内容を盛り込んだ 「調停条項案」を作成します。登録支援専門家を経由して、金融機関等へガイドラインに適合する 「調停条項案」を提出・説明します。金融機関等は1カ月以内に同意するか否かを回答することになっています。
 
債務整理対象の全ての借入先から同意が得られたら、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。この時の申し立てする費用は債務者(ローンを借りている人)の負担となります。なお、特定調停の場には、債務者自身が出頭する必要があります。その後、特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理が成立となります。
 
いくつか債務整理に成功した例も出てきていますが、ハードルは低くはないようです。しかし、コロナ禍で事業がうまくいかなくなったり、収入が激減したりしてローンの返済に困っているなら、この制度が使えるか調べてみてはいかがでしょう。
 
出典
※金融庁、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者 債務整理ガイドライン
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部