奨学金やカードローン、借金を残して亡くなったら返済はどうなる?
配信日: 2022.10.18
例えば住宅ローンで団信(団体信用生命保険)に入っていれば、亡くなったときはローン残高がゼロになり、その後の返済は不要です。
では、奨学金やカードローンの場合は? 残りの借金はゼロになるのか、遺族や保証人が返済することになるのか、本人死亡後の扱いについて解説します。
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
奨学金の返済中に亡くなったら?
奨学金にはさまざまな種類がありますが、特に利用者数が多いのが日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。日本学生支援機構の奨学金の場合、借りている本人が亡くなったときは「返還免除」の制度を利用できることになっています。
ただし、亡くなったら自動的に免除になるわけではありません。親族(相続人)が所定の手続きを済ませる必要があり、それが完了するまでは請求が続いてしまうので要注意です。手続きは、以下のような書類を日本学生支援機構に送付することで行います。
■奨学金返還免除願
日本学生支援機構の公式サイトでダウンロードできます。奨学金の種類などによって書式が違うので、間違えないようにしましょう。相続人の(人的保証の場合は連帯保証人も)自署が必要です。
■本人が亡くなったことを証明する書類
本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明または住民票等の公的証明書(コピー不可)を上記の奨学金返還免除願と同封して提出します。
相続人が「相続放棄(亡くなった人の財産も借金も相続しないこと)」を選択している場合は、手続きの前に日本学生支援機構に相談しておく必要があります。
車のローンやカードローンの返済中に亡くなったら?
自動車ローンやカードローンなどの借金は、相続人が相続することになります。相続人は民法で決められていて、配偶者・子・親などがなります。
「相続放棄」をすれば借金の返済義務はなくなりますが、預貯金や不動産などの財産も引き継げなくなります。ちなみに、相続放棄の手続きは「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」が期限とされているので、早めの対応が必要です。
車のローンが残っている場合、車を「売却」してそのお金で返済するほか、その車に乗り続けたいならローンを相続して契約者を相続人に変える「名義変更」の手続きをするという方法もあります。
車検証をチェックして、所有者が信販会社やディーラーになっている場合は、それらの業者にも本人が亡くなったことを連絡するようにしましょう。
通常は上述のような取り扱いになります。ただ、金融機関によっては自動車ローンやカードローンにも、住宅ローンのような保険機能を付帯しているところがあります。「亡くなったりガンと診断されたりしたら借入残高ゼロ」となる場合もあるので、契約内容をよく確認してみましょう。
また、消費者金融などでは「本人が亡くなった場合でも家族には請求しない」という社内ルールを持つところもあるようです。
いずれの場合でも、亡くなった人に借金があるとわかった時点でできるだけ早く、それを貸している側(金融機関など)に連絡して対応方法を確認しましょう。
まとめ
団信が付いている場合や返済の免除ができる場合など、契約者本人が亡くなると返済の義務がなくなる借金もあります。しかし、そのような仕組みがなく、相続人が引き継いで返済していくことになるケースも。
相続放棄など、遺された家族が借金を負担せずに済む方法もありますが、法的な知識や手続きが必要です。
まずは、お金を借りる場合は家族にその借金を知らせておく、家族が借金を残して亡くなった場合はそのお金を貸している金融機関などにすぐに連絡するよう徹底しましょう。
出典
日本学生支援機構 ホームページ
裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表