更新日: 2023.11.27 その他ローン

個人事業主ですがビジネスローンを借りようと考えています。この場合、総量規制の対象になりますか?

個人事業主ですがビジネスローンを借りようと考えています。この場合、総量規制の対象になりますか?
必要な設備を購入したり起業時の運転資金にあてたりと、個人事業主でもビジネスローンが利用できると便利です。しかし、事業性であっても借金に変わりはありません。総量規制の対象にならないか気になる人もいるのではないでしょうか。
 
そこで、今回は、総量規制の基本的な知識を紹介したうえで、ビジネスローンも該当するのかどうか解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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総量規制とは借りすぎを防ぐためのルールのこと

「総量規制」とは、利用者の借りすぎを防ぐためのルールのことです。総量規制は貸金業者が利用者に貸付ける総額を規制するものですが、これ自体が法律ということではありません。
 
利用者が多重債務で返済能力を超えてしまうことがないよう、2010年6月に「貸金業法」という法律が施行されました。貸金業法の中で決められたのが「年収の3分の1を超える額を貸付けてはいけない」というルールで、このことを総量規制と呼んでいるのです。
 
貸金業者が利用者に貸付けをするときは「年収の3分の1まで」というルールを守る必要があります。例えば、年収が600万円の人なら借入れできるのは200万円までです。この200万円というのは全体の借入れ額を指します。例えば、すでに100万円を借入れしているなら、追加で借りられる額は100万円が上限となります。
 

ビジネスローンも総量規制の対象になる?

総量規制のある貸金業法は「貸金業者」を対象とした法律です。貸金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社などを指します。銀行や信用金庫、労働金庫などは貸金業者ではありません。そのため、同じカードローンでも銀行系のものであれば総量規制から外れることになります。
 
そもそも、貸金業法とは、貸金業者による高額な貸付けや悪質な取り立てを規制するために設けられた法律だからです。
 
また、総量規制の中には「除外貸付け」と呼ばれる契約があります。除外貸付けとは、総量規制にはなじまない融資やローンが対象で、例えば自動車ローンや住宅ローンなどです。
 
これらは年収よりも高額になるケースが多いため、借入れ残高には含まれません。この他に総量規制から外されるのは「例外貸付け」に分類される契約です。例外貸付けには、個人事業主に対する貸付けも含まれます。
 
この場合の貸付けとは事業計画や収支計画、資金計画などを提示して審査され、そのうえで銀行などから受けた融資を指します。ビジネスローンとは別です。
 
ビジネスローンは利用限度額内であれば繰り返し使うことができ、銀行も貸金業者も扱っています。そのため、どちらのビジネスローンを利用するかで総量規制の対象になるかどうか変わってくるでしょう。ただし、消費者金融のビジネスローンでも総量規制の対象外となるケースもあります。
 

ビジネスローンは総量規制の対象から外れる可能性は高い

貸金業法を見ると、個人事業主への事業性貸付けは「例外貸付け」として扱われ、総量規制の対象にはなりません。しかし、借入れは無理なく返済できる金額にとどめることが重要です。
 
できるだけ有利な額で融資を受けるためにも、現在残っている借入れがある場合は可能な限り返済を進めてからビジネスローンを利用しましょう。
 

出典

日本貸金業協会 貸金業法について
日本貸金業協会 総量規制が適用されない場合について
金融庁 貸金業法が大きく変わりました!
横浜銀行 ビジネスフリーローン(個人事業主向け)
アコム ビジネスサポートカードローン(個人事業主向け)
アイフル 事業者向けビジネスローン
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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