更新日: 2021.04.15 セカンドライフ
定年退職後に嘱託で働く場合の給与額は? 年金はいつからもらえる?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
そもそも嘱託とはどんな働き方?
嘱託とは、一般的に定年退職後にもう一度同じ企業に雇われる働き方を指していわれることが多く、そういった社員の方を嘱託社員と呼びます。
嘱託社員は多くの場合いわゆる非正規雇用となり、定年前と比較して勤務時間や業務内容が変化したり、給与の額も変化することがほとんどです。
また、定年後の嘱託社員は契約期間が決まっていることもほとんどであり、1年程度の期間で都度契約更新を繰り返すような働き方になります。
嘱託社員は非正規とはいえ直接雇用されている社員であることに変わりはないため、法律や勤務先の要件に従い、従前と同様引き続き健康保険や厚生年金といった社会保険に加入することができますし、有給休暇も取得することができます。
ただ、昇進や昇給を狙いバリバリ働くというのは嘱託社員では難しいでしょう。
嘱託社員は多くの場合、定年前と比べて給与が減少する
嘱託社員の給与額がどう扱われるかは事業主によって異なります。ただ、多くの場合は定年前に比べて給与の額が減少します。毎月の給与だけでなく、賞与についても契約内容次第で減少したり、不支給となることも少なくありません。
嘱託社員として働く際は必ず契約内容を確認し、納得した上で契約を結ぶことが重要です。
嘱託社員の年金はいつからもらえる?
嘱託社員であっても年金の受給時期に変化はありません。原則65歳であるものの、本人の選択によって60歳から70歳までの間で調整することができます。
しかし、年金を受けながら嘱託社員として働く場合、受給する厚生年金と給与の合計額が一定金額を超えると、それに応じて年金の全額あるいは一部が支給停止となる在職老齢年金の制度の存在には気を付けなければなりません。
嘱託社員は安定しているとは言いにくい
嘱託社員は雇用関係があるとはいえ、あくまでも有期雇用契約であり、労使間で合意に至った場合のみ契約が更新されるものです。そのため、自身がまだまだ働きたい、働けると思っていても、会社から更新を拒絶されてしまうこともあります。
勤務先の考え方や本人の働きぶりなどによっても違いが出る部分ではありますが、嘱託社員として働く際はあくまでも定年が延長された程度に考え、正社員時代のようにいつまでも安定して働き続けられるとは限らないと思っておく必要があるでしょう。
定年後嘱託社員として働く際は、定年前との変化に注意
嘱託社員になると定年前と比べて労働条件が変わることがほとんどです。仕事内容はもちろんのこと、給与の減少や勤務時間の減少などが生じることもあります。一方、年金の受け取り時期については原則どおり60歳から70歳の間で調整できます。
嘱託社員として働く際は、受け取れる給与の額や年金の受け取り時期も考慮した上で、嘱託社員として働くか否か、そしていつまで働く予定なのかを考えておくとよいでしょう。
執筆者:柘植輝
行政書士