更新日: 2022.01.31 セカンドライフ

老後の生活費を稼ぎたい!高齢者の働き方にはどんなものがある?

執筆者 : 上山由紀子

老後の生活費を稼ぎたい!高齢者の働き方にはどんなものがある?
少子高齢化社会といわれる日本の総人口は、令和2年10月1日時点において1億2571万人で、その中で65歳以上は3619万人と、総人口に占める割合は28.8%となっています(※1)。今回は高齢者の方の働き方について考えていきます。
上山由紀子

執筆者:上山由紀子(うえやま ゆきこ)

1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者

1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者 鹿児島県出身 現在は宮崎県に在住 独立系ファイナンシャル・プランナーです。
 
企業理念は「地域密着型、宮崎の人の役にたつ活動を行い、宮崎の人を支援すること」 着物も着れるFPです。
 

今の高齢者は日々の暮らしに困っている?

内閣府が60歳以上の方を対象に行った調査(令和2年度)の結果を見ると、経済的な意味での日々の暮らしに対して「困っていない」が31%、「あまり困っていない」が32.6%と、全体の約6割(63.6%)の方が生活に困ることがないと回答しています(※2)。
 
一方で「少し困っている」が25.3%、「困っている」が8.5%となっており、全体の3割を超える33.8%の方が日々の生活が困難だと感じているようです。
 
老後の生活に困っている方は、毎月いくらくらい生活費が足りないのか把握することで、例えば働いてどのくらいの収入を得たらいいのか、老後の働き方について考える目安になります。
 

出典:内閣府 「令和3年版高齢社会白書(全体版)第1章 高齢化の状況 第2節 高齢期の暮らしの動向」
 

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日本の労働力人口で高齢者は全体の何割?

総務省の「労働力調査」を基に内閣府が公表している労働力人口の推移では、令和2年の労働力人口は6868万人です。そのうち65歳~69歳が424万人、70歳以上が498万人で、労働力人口全体で65歳以上の高齢者が占める割合は13.4%となっています。
 

出典:内閣府 「令和3年版高齢社会白書(全体版)第1章 高齢化の状況 第2節 高齢期の暮らしの動向」
 

高齢者はどんな働き方をしている?

高齢者はどういった形態の働き方をしているのでしょうか。男女での年齢別の雇用者数と雇用形態、および非正規雇用者の割合は以下の図のようになっています。
 

出典:内閣府 「令和3年版高齢社会白書(全体版)第1章 高齢化の状況 第2節 高齢期の暮らしの動向」
 
男性の雇用者は、65歳~69歳が153万人、70歳~74歳が92万人、75歳以上が36万人です。一方、女性は65歳~69歳が126万人、70歳~74歳が73万人、75歳以上が30万人となっており、どの年齢でも男性より女性の方が雇用者数は少なくなっているのが分かりかります。
 
また、60歳を境に非正規雇用の割合が増えていく傾向となっています。
 

高齢者は何歳まで働きたいと思っている?

以下は、内閣府が全国の60歳以上の男女を対象に、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいのか調査を行った結果です。
 

出典:内閣府 「令和3年版高齢社会白書(全体版)第1章 高齢化の状況 第2節 高齢期の暮らしの動向」
 
全体の回答のうち、「70歳くらいまで」から「働けるうちはいつまでも」を合計すると約6割となっており、多くの方が老後も生活のために働いて収入を得る必要があると考えているようです。
 
また、収入がある仕事をしている方では、約9割の方が65歳以降も働きたいと回答しています。
 

老後の働き方を考える場合は?

会社にお勤めの方は、再雇用制度を利用して同じ会社で働くという選択肢もあります。人間関係も同じ、仕事の内容も同じなら、今まで培ってきたスキルが生かせます。
 
高齢者も仕事が続けられるように以下のような雇用のルールが設けられており、事業主には継続雇用や就業機会の確保といった措置の実施が求められ、それに伴う支援なども行われています(※3)。
 
●厚生労働省による高年齢者の雇用ルール
 

1.65歳までの雇用機会の確保

●従業員の定年を定める場合、定年年齢は60歳以上とする必要がある。
●定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、65歳までの安定した雇用確保のため、以下の3つのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要がある。

(1)「65歳までの定年の引き上げ」
(2)「65歳までの継続雇用制度の導入」
(3)「定年の廃止」

なお、「継続雇用制度」とは事業主が雇用している高齢者を、本人の希望により定年後も引き続き雇用する「再雇用制度」などをいい、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
 

2.70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行)

定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主、または継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置の実施に努める必要があります(※3)。

(1)70歳まで定年年齢を引き上げ
(2)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など)を導入(ほかの事業主によるものを含む)
(3)定年制を廃止
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

●事業主が自ら実施する社会貢献事業
●事業主が委託、出資(資金提供)などをする団体が行う社会貢献事業

 
また、再雇用以外でも定年退職後に新しい仕事に就き、老後は違う経験をしてみたり、資格や技能を生かして自分がやってみたいことを仕事にするなど、生涯現役を目指すこともできるでしょう。以下、定年後に考えらえる働き方の一例です。
 
・現役時代に士業の国家資格を取得して経験を積み、定年後に開業
税理士、行政書士、司法書士など
 
・事務作業
パソコンの入力作業(データ入力や書類作成)
 
・パートやアルバイトで勤務(派遣会社に登録)
スーパーやコンビニの店員などは、相談により時間帯が決められます。
 
・シルバー人材センターに登録

【資格などがなくてもできる】

農作業(ハウス作業、田畑作業)、駐車場管理、公園・墓地などの清掃、草刈り、福祉・家事援助サービス、空き家管理、広報などの配布、検針・集金など

【技能がある場合】

剪定(せんてい)、床・壁紙・障子張り、大工、左官、和洋裁など

 

まとめ

人生100年時代といわれていますが、例えば65歳で定年退職をしたとしても100歳までは35年あります。この35年間を公的年金と貯蓄だけで生活ができるならば、働くという選択は必要ないかもしれません。
 
しかし、老後も働くことを生きがいにすることができたらどうでしょう。元気なうちは働いて、健康寿命を延ばすという考え方も大切ではないでしょうか。
 
出典
(※1)内閣府 令和3年版高齢社会白書(全体版) 第1章 高齢化の状況 第1節 高齢化の状況
(※2)内閣府 令和3年版高齢社会白書(全体版) 第1章 高齢化の状況 第2節 高齢期の暮らしの動向
(※3)厚生労働省 高年齢者の雇用
(※4)厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
 
執筆者:上山由紀子
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者