更新日: 2022.04.25 介護

介護タクシーの初乗り料金っていくら? 介護タクシーのしくみについて徹底解説します!

介護タクシーの初乗り料金っていくら? 介護タクシーのしくみについて徹底解説します!
要介護認定を受けた人はどのようなときに介護タクシーを利用でき、また、料金に決まりはあるのでしょうか? さらには一般のタクシーと同様に、陸運局に認可をもらう必要があるのでしょうか?
 
ここでは介護タクシーについて、車いすを使って日常生活をおくっている介護認定者であっても、利用できるのかも含め解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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介護タクシーとは

介護タクシーは地方自治体より要介護と認定されないと利用できないタクシーなのでしょうか?ここからは介護タクシーの特徴について説明します。
 

介護タクシーは訪問介護サービスの一種

法律などでは定められていませんが、通常訪問介護サービスにおける「通院等のための乗車または降車の介助」をおこなう福祉車両として「介護タクシー」と位置付けられています。よって、介護タクシーの運転手は条件として、介護福祉関連資格を持っていなければなりません。
 

介護タクシーの特徴

介護タクシーの特徴として、車いすやストレッチャーに乗ったままの状態で、利用できるのが特徴です。そのため、重い介護度の認定者であっても安心して乗車できます。
 
また、介護タクシー事業として運営するためには介護保険事業所(居宅介護支援事業所や訪問介護事業所など)でなければなりません。同時に、一般のタクシー事業所と同様に、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」を陸運局に届け出ることが義務づけられています。
 

介護タクシーには2種類ある

介護タクシーと呼ばれるものには

・介護保険が適用される介護保険タクシー
・介護保険が適用されない介護保険適用外タクシー(福祉タクシー)

があります。
 

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どういった点が介護保険タクシーと介護保険適用外のタクシー(福祉タクシー)は違うのでしょうか?

介護保険が適用されるか否かで制限やサービス内容が異なります。
各サービス内容については、図表のとおりです。
 

介護保険タクシー 介護保険適用外タクシー
(福祉タクシー)
利用者制限 要介護1~5の方のみ利用可能 要介護認定者及び要支援認定者
利用の目的 日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出 (例:通院、預金の引き出し、メガネ、補聴器など本人でなければならない買い物など) ほぼすべての日常生活において利用可
サービス内容 通院等乗降介助*¹ 特に制限なし
注意点 ・保険対象であるため家族の同乗は不可
・乗降介助以外のサービス扱いに切り替わることがある*²
保険対象外であるため全額実費

 

通院等乗降介助*¹

サービスの中身は
●出発時における乗車前介助、乗車介助
●目的地までの運転
●目的地到着での降車介助、(病院であれば)受診等手続や薬の受取等
●利用者宅までの運転
●帰宅時における降車介助、降車後介助

 

乗降介助以外のサービス扱いに切り替わることがある*²

介護タクシーを利用していても、
●利用者が要介護4、5の場合で、かつ外出する前後に20分~30分以上の介助時間がかかるとき
●外出する前後に食事の介助または入浴などに30分以上の身体介護があるとき
●外出中に日常生活品を購入したりするなど生活援助がおこなわれたとき

 
このような場合、生活援助という扱いとなります。
 

介護タクシー料金のしくみ

介護タクシーの料金は、介護保険を使う、使わないにかかわらず通常、「運賃+介助費用+介護器具レンタル料」で構成されています。
 

料金は2通り

通常、介護タクシー運賃は、

・時間 (例:30分毎1000円、または30分500円+以降30分毎に1500円など)
・距離 (例:2km800円+1kmごと350円など)

で計算されています。
 
介護保険適用サービスで利用の際は、事業所の中にはタクシー運賃を半分程度に抑えて営業しているところもあります。
 

介助に必要な費用

「通院等乗降介助」において、自己負担1割で1回100円ほどになり、行きと帰りとでそれぞれ1回分としてカウントします。
主な介助費用として

・基本介助
・室内介助
・外出付添
・病院内介助

などがあります。
 

介護タクシーの特徴・使い方まとめ

介護保険タクシーを利用するときには、利用者制限やサービスの内容に注意して利用しなければなりません。しかしながら、内容についてはかなり細かく制限されているので、ケアマネージャーと相談して利用することをおすすめします。
 
出典
中部運輸局 介護タクシーをはじめるには
近畿運輸局 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)
茨木市 通院等乗降介助と身体介護中心型の適用関係について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部