更新日: 2022.04.19 セカンドライフ

高齢者が受けられる給付金や支援にはどんなものがある?

執筆者 : 柘植輝

高齢者が受けられる給付金や支援にはどんなものがある?
高齢になると体調面から働き方の制限や、再雇用や定年延長による収入の減少、または収入が年金だけに限られるなどの理由から、経済的に困窮するケースがあります。
 
生活が苦しい高齢者が受けられる支援策には、どんなものがあるのでしょうか。高齢者に知ってほしい給付金や支援制度について紹介します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

給付や支援を頼るのは悪いことではない

経済的に困窮している高齢者の中には「老後資金を用意しなかった自分が悪い」などと、給付金や支援を受けることを消極的に考える方もいらっしゃいますが、生活に困っている場合に公的な制度を頼るのは当たり前のことです。
 
それを念頭に置いて、現在または今後の生活で支援が必要な状況であれば、給付金や各種制度の利用について考えてみてください。
 

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、所得が一定以下の公的年金受給者の生活を支援するために支給される給付金です。
 
65歳以上で老齢基礎年金を受給している場合、同一世帯の全員が住民税非課税であり、前年の年金収入とその他の所得の合計が88万1200円以下の方は、月額5030円を基準に保険料納付済期間などに基づいて、下記の計算式で算出された(1)と(2)合計額を受け取ることができます。
 


出典:厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度について」
 
また、障害基礎年金を受け取っている場合は、前年の所得が472万1000円以下であれば障害等級2級の方には月額5030円、1級の方には月額6288円の障害年金生活者支援給付金が支給されます。
 
同じく、遺族基礎年金の受給者で前年の所得が472万1000円以下の方は、遺族基礎年金生活者支援給付金として原則、月額5030円の給付が受けられます。
 
年金生活者支援給付金の受給には請求書の提出が必要です(2年目以降の手続きは原則不要)。詳細については、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
 

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度とは、住むところがない、働きたくても働けないなど、今の生活全般について困っている方が相談をして、状況に応じた支援を受けられる制度です。
 
主な内容としては、就労のための支援や就労機会の提供、家計の立て直しのアドバイス、家賃相当額の支給(住居確保給付金)、住居のない方への一時的な衣食住の提供など、自立のための総合的な支援を行っています。
 
相談の窓口は都道府県によって異なりますので、まずはお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
 

地域包括支援センターによる支援

地域包括支援センターとは、介護保険法に基づいて設置されている高齢者のための総合相談窓口で、地域によっては高齢者支援センターとも呼ばれています。
 
保健師や社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)といった専門家が、介護保険の利用をはじめ、医療や福祉、日常生活の困り事など、高齢者の方が現在住んでいる地域で安心して生活できるよう総合的な相談に応じ、必要なサービスを受けるための支援を行ってくれます。
 
介護や健康、生活について不安や悩みがある場合、お住まいの地域を対象とする地域包括支援センターに相談してみるといいでしょう。
 

生活保護制度

生活保護制度とは最低限度の生活の保障と自立の助長を目的に、困窮の程度に応じた各種保護を行うもので、その申請は国民の権利です。
 
高齢者で、体力的にも金銭的にも自身の努力ではどうしても生活が立ちいかない上、親族などからの支援も得られないという場合、生活保護の利用も検討してください。
 
要件や詳細の確認など生活保護についての相談、および申請の窓口は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当となります。
 

高齢者こそ迷わず公的な制度や支援を頼るべき

生活に困窮している高齢者の方に向けて、国や自治体はさまざまな給付や支援策を用意しています。支援が必要な場合は、迷わず市区町村役場などへ相談するようにしてください。
 

出典

日本年金機構 年金生活者支援給付金のお知らせ
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
厚生労働省 制度の紹介
厚生労働省 生活保護制度
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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