更新日: 2022.04.20 セカンドライフ

定年退職後に夫婦2人でゆとりある生活を送るには、毎月いくらあれば足りる?

定年退職後に夫婦2人でゆとりある生活を送るには、毎月いくらあれば足りる?
長引く不況や消費税などの増税、社会保障制度の変更、近年の物価高などから、現役世代の間で老後への不安が高まっているようです。
 
老後に夫婦で生活をするには、毎月いくら必要なのか気になっている方もいるのではないでしょうか。定年退職後、夫婦2人でゆとりある生活を送るために必要なお金について考えてみます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

ゆとりある生活とは

本記事では「ゆとりある生活」について、日々の生活以外にも旅行や趣味、友人との交際などを楽しみながら過ごす老後生活として説明していきます。
 
定年退職後は、就労を続けた場合でも現役時代のように毎日フルタイムで働く方ばかりではないので、基本的に時間に余裕ができると想定できます。その余暇を楽しむことができるだけの金銭的な余裕のある生活が、ゆとりある生活というわけです。
 

ゆとりある生活を送るには、毎月いくら必要?

公益財団法人 生命保険文化センターの調査によれば、夫婦2人で老後にゆとりある生活を送るには、平均で毎月36万1000円が必要という結果になっています。そのうち22万1000円が日常生活に最低限必要なお金であり、14万円がゆとりある生活のために必要な上乗せ額となります。
 
しかし、これはあくまでも調査の結果による平均的な数値です。そのため、実際に老後の計画を立てる際は、自分たちにとってどのような生活がゆとりのある状態なのか考え、必要な金額について試算する必要があります。
 

生活費以外の上乗せ額の使い道は?

老後のゆとりある生活のために上乗せで必要となる金額について、多くの方が旅行やレジャー、趣味や教養のために使いたいと考えているようです。
 
そのほかにも子や孫への援助、身内との付き合い、日常生活費の充実など、幅広い使い道に上乗せ額が必要とされています。また、ごく少数ではありますが、取りあえず老後も貯蓄をするために必要と考える方もいるようです。
 


出典:公益財団法人 生命保険文化センター 「令和元年度 生活保障に関する調査」
 

定年後に年金だけでゆとりある生活を送ることはできるのか?

令和4年4月分からの国民年金(老齢基礎年金)の支給額は満額で月6万4816円、夫婦合わせておよそ13万円となります。
 
厚生年金は現役時代の収入などによっても異なりますが、平均的な収入(賞与を含む月額換算の平均標準報酬43万9000円)で40年間就業した場合に受け取れる年金(夫の老齢厚生年金と、夫と専業主婦の妻の満額の老齢基礎年金)は、月額でおよそ22万円です。
 
それを考えると、定年後に夫婦2人でゆとりある生活を送ろうとすると、仮に毎月約36万円を必要とした場合、国民年金だけでは23万円ほど、厚生年金を受け取れる場合でも14万円ほど不足します。
 
ゆとりある生活を考えたら、老後も働いて年金以外にも収入を増やしたり、年金だけでは不足する分を賄えるだけの老後資金を用意したりする必要があります。
 

ゆとりある老後を過ごすためにやっておきたいこと

ゆとりある老後を過ごすためには、現役時代からの資産運用が重要です。単に貯蓄をしているだけでは、お金は貯蓄額以上に大きく増えることはありません。
 
また、額面での金額は同じでも、増税や物価上昇などによって10年後、20年後の貯蓄額の実質的な価値は現在よりも目減りしている可能性があるからです。
 
現在はiDeCoやつみたてNISAなど税金面で優遇されており、かつリスクの低い資産運用の制度や、投資信託など知識がなくても比較的安全に資産運用ができる金融商品があります。
 
老後にゆとりある生活を送りたいのであれば、貯蓄だけではなく、リスクを許容できる範囲で資産運用をしておくべきです。
 

老後の生活に向けて今から準備を

調査による平均では、夫婦2人での老後のゆとりある生活には毎月36万円程度は必要と考えている方が多いようです。
 
ゆとりある生活の定義は夫婦によってさまざまですが、基本的には生活費にある程度の上乗せが必要になるので、早い段階から必要な金額の試算と、それを達成するための資産運用について考えてみてください。
 

出典

公益財団法人 生命保険文化センター 令和元年度 生活保障に関する調査
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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