更新日: 2022.05.06 セカンドライフ

医療費負担を減らすために。「コンビニ受診」はやめよう

執筆者 : 北山茂治

医療費負担を減らすために。「コンビニ受診」はやめよう
後期高齢者医療保険制度の自己負担分が、2022年10月に1割から2割となる予定です。これまでの2倍の負担となり大変です。
 
高齢者ばかりではありません。今後日本では、医療費の負担の増大は、全世代で避けられないものになるでしょう。
 
医療費をいかに安くするかを考えると、「コンビニ受診」を極力回避することも重要になってきます。
北山茂治

執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)

高度年金・将来設計コンサルタント

1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。

人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」
そのお手伝いをすることが私のライフワークです。
ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。
そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。

HP: https://www.kitayamafpsr.com

「コンビニ受診」とは

コンビニ受診とは、病院が外来の診療をしていない休日や夜間の時間帯に、急病でもない方が、「夜ならすいているだろう」や「昼間は仕事しているから」などの理由で、日中の一般診療と同じような感覚で救急外来を受診することです。
 
コンビニエンスストアが24時間営業しており便利なことにならって、俗語として一般的に使われるようになりました。
 

コンビニ受診の問題点

コンビニ受診が多くなると、病院側では、重症患者などの受け入れや入院患者の急変の対応などに支障が生じるほか、医師の超過勤務や過労の一因ともなりかねず、救急医療体制自体が患者の増大で対応できなくなる恐れも出てきます。
 
受診する方も通常の受診より費用がかさみます。
 
各医療機関が設定している診療時間以外に受診した場合、原則、診療等における通常の費用のほか、「時間外加算」の医療費が加算されます。
 
初診料は通常2880円ですが、時間外に受診すると850円加算されます。特例(救急病院での受診)なら2300円も加算されます。休日受診なら2500円の加算、深夜なら4800円の加算です。
 
再診料では若干安くなります。再診料は通常730円ですが、時間外に受診すると650円加算されます。特例(救急病院での受診)なら1800円加算されます。休日受診なら1900円の加算、深夜なら4200円の加算です(ただし、病床数や受診者の年齢等によって異なることがあります)。
 
また、調剤薬局で薬をもらうときも、営業時間以外の場合は料金が高くなることがあります。
 
さらに、医療費以外のデメリットもあります。
 
医療機関の主な業務時間は通常平日の昼間(診療時間内)で、その時間帯に治療等が十分にできる体制を整えています。
 
診療時間外や休日・夜間は、医師や看護師などの医療スタッフを減らし、医療体制を縮小していますので、診療時間内と同じ医療を受けたいと思ってもそれがかなわないこともあります。
 
つまり、休日や夜間には限られた検査や治療しかできず、薬の処方も最低限の日数分となってしまうため、症状によっては別の日にあらためて、平日に受診することになるかもしれません。その結果、お金も時間も通常よりも掛かってしまうことになります。
 

どうやってコンビニ受診を回避するか

まずは「かかりつけ医」を持つことが重要です。日頃からかかりつけ医に行くことで、自分の持病やその対応方法などを知ることができます。夜間に体調がおかしくなっても、対応方法を聞いているので安心して対応できます。
 
さらに、かかりつけ医を持つことは、次のようなメリットがあります。

●大きな病院に比べて待ち時間が短く、じっくり診察してくれます。
●入院や検査が必要な場合には、適切な病院を紹介してもらえます。紹介状を書いてもらうと大病院での特別料金は掛かりません。
●日常の健康管理などにおいてアドバイスしてもらえます。

ただし、無理に痛みや発熱等の症状を我慢する必要はありません。そういう場合は、休日や夜間の当番医をうまく活用しましょう。
 
当日の当番医は、自治体の広報誌やホームページ、当日の新聞、医師会のホームページなどで確認できます。当番医は変更になる場合があります。事前に当番医に電話してから利用した方がよいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 ホームページ
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント

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