更新日: 2022.05.12 セカンドライフ
「老後破産」は大丈夫? 老齢年金の繰り上げを検討している人が注意すべきポイントは?
60歳で退職して、繰り上げて受給する年金で悠々自適のセカンドライフを夢見る人もいるかもしれませんが、現実的には難しいでしょう。
この記事では、繰上げ受給によって、老後の生活資金が不足するリスクについて解説します。老後破産につながる可能性もあるため、繰上げ受給を考えている人は慎重に検討しましょう。
執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)
社会保険労務士・FP2級
老齢年金は繰上げ受給すると減額される
老齢年金を繰上げ受給する場合の大きなデメリットは、年金の減額です。まずは、繰上げ制度について確認しましょう。
繰上げ請求は、60歳からできる
老齢年金の受給は原則65歳からですが、繰上げ請求することで、60歳から64歳11ヶ月の間に受給を始めることができます。繰上げ手続きは、受給を始める月の前月に年金事務所(加入した年金制度が国民年金の場合は市区町村役場でも可)で行います。
繰り上げの減額率は生年月日で異なる
老齢年金を繰上げ請求すると、年金は減額されます。1ヶ月あたりの減額率は、生年月日によって違います。1962年4月1日を境に減額率が変わり、同日とそれ以前に生ま以れた人の減額率は0.5%、1962年4月2日以降に生まれた人の減額率は0.4%です。
請求時の年齢ごとの減額率は、図表1の通りです。
【図表1】 繰上げ請求早見表
出典:日本年金機構 年金の繰上げ受給
老齢年金の繰り上げによる老後破産に注意
老齢年金を繰り上げすると、受給できる年金額が少なくなるため、老後の生活資金が不足するリスクが高まります。繰上げ受給の現状と、リスクについて説明します。
老齢年金の繰上げ状況
厚生労働省の「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2020年度末における老齢年金受給権者の繰上げ状況は、図表2の通りです。
老齢厚生年金受給者と比較して、年金額の少ない老齢基礎年金のみの受給者の方が、繰上げ受給する割合が高い状況です。もともと少ない年金が、繰り上げによってさらに減額されることになります。
【図表2】 老齢年金受給権者の繰上げ状況(全受給権者に占める繰上げ受給した人の割合)
繰り上げ | (参考)繰り下げ | |
---|---|---|
老齢厚生年金 (特別支給の老齢厚生年金受給権者を除く) |
0.5% | 1.0% |
老齢基礎年金 | 11.7% | 1.6% |
老齢基礎年金 (基礎年金のみの受給権者) |
28.2% | 1.7% |
繰り上げによる「長生きリスク」
老後の生活資金を考える場合、老齢年金を繰り上げして困るのは、長生きしたときです。モデルケースを使って説明します。
・老齢年金額:65歳から180万円(月15万円)
・老後の生活費:月20万円
・老後に備えた預金:2000万円(65歳以降に取り崩し)
60歳から繰上げ受給を始めると、受給年齢を本来の65歳から5年早めることになります。この場合の減額率は、0.4%(1ヶ月分の減額率)×60ヶ月で、24%となります。したがって、受け取る老齢年金は24%減額され、65歳で受け取るはずだった額(180万円)は年額136万8000円(月額11万4000円)となり、一生涯続きます。
65歳以降の収入が年金のみの場合、毎月の家計収支は8万6000円の赤字です。預金を取り崩して赤字に充てると、約23年(88歳)で預貯金はなくなります。繰り上げしない場合、毎月の赤字は5万円となり、預金がなくなるまでの期間は約33年(98歳)です。
何歳まで生きるかは誰にもわかりませんが、繰り上げによって、老後の生活資金が早期に足りなくなるリスクは高まります。年金額や預金額がモデルケースより少ない場合は、老後の生活はより厳しくなるでしょう。
老齢年金の繰上げ受給は慎重に検討しよう
老齢年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、繰上げ請求すれば60歳から年金を受け取れます。ただし、受給する年金は減額され、減額された年金額が一生涯続くことを覚えておきましょう。
人生100年時代といわれるように、平均寿命は延びています。長生きするほど老後生活に必要な費用がかさむため、繰り上げによる年金の減額で生活が苦しくなる可能性もあります。長生きリスクに備えて、繰上げ受給の判断は慎重に行いましょう。
出典
日本年金機構 年金の繰上げ受給
厚生労働省 令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級