更新日: 2022.05.25 その他老後

個人事業主の基礎知識! 遺族年金がもらえない人には死亡一時金や寡婦年金

個人事業主の基礎知識! 遺族年金がもらえない人には死亡一時金や寡婦年金
厚生年金に加入している会社員が死亡した場合、一定の要件を満たせば遺族厚生年金が支給されます。しかし、個人事業主などが死亡した場合には、遺族厚生年金は支給されません。
 
この記事では、個人事業主など国民年金加入者が死亡した場合に支給される「死亡一時金」と「寡婦年金」について解説します。遺族年金と比較して制度内容を知らない人も多いため、請求漏れのないように覚えておきましょう。
西岡秀泰

執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士・FP2級

遺族年金がもらえるケースともらえないケース

遺族の生活を支えるために支給される遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

遺族基礎年金を受け取れるのは、死亡した人の「子どものいる配偶者」または「子ども」です。子どもとは、満18歳になった年度の3月31日までにある人や、障害等級1・2級に該当する20歳未満の人です。
 
遺族厚生年金は、一定要件を満たした厚生年金加入者(または加入していた人)が死亡したときに、配偶者や子どもなどに支給されます。個人事業主など国民年金に加入していた人が死亡した場合には、遺族厚生年金は出ません。
 
つまり、個人事業主の世帯主が死亡した場合、遺族年金が支給されるのは、上記条件に該当する子どもがいる場合に限定されます。子どもが高校を卒業したり障害等級に該当しなくなると、その配偶者は遺族年金をもらえないということです。
 
長年保険料を支払ったものの老齢年金の受給開始前に亡くなってしまった。こうした場合、遺族年金ももらえないなら、国民年金は全くの掛け捨てになってしまうのでしょうか?
 
遺族厚生年金の代わりに、国民年金加入者の遺族に対して支給される「死亡一時金」や「寡婦年金」について説明します。
 

死亡一時金の支給要件と一時金額

死亡一時金や寡婦年金は、国民年金(第1号被保険者)に加入していた人が死亡した場合に所定の要件を満たせば支給されます。
 
ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取ることはできません。受け取る時期や金額などを比較して、どちらか一方を選択します。
 
まずは、死亡一時金の支給要件とその金額について説明します。
 

死亡一時金の支給要件

死亡一時金の支給要件は、次の通りです。

●死亡した人の保険料の納付が36ヶ月以上あること
●死亡した人と生計同一(同居など)の配偶者や子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいること(死亡一時金は優先順位の高い人に支給されます)
●遺族基礎年金の支給を受けられないこと

死亡日の翌日から2年を過ぎると時効により請求できないため注意しましょう。
 

死亡一時金の金額

死亡一時金の金額は、保険料の納付月数により図表1の通りとなります。
 
図表1.死亡一時金の金額

保険料の納付月数 一時金額
36ヶ月以上180ヶ月未満 12万円
180ヶ月以上240ヶ月未満 14万5000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 17万円
300ヶ月以上360ヶ月未満 22万円
360ヶ月以上420ヶ月未満 27万円
420ヶ月以上 32万円

出典:日本年金機構 遺族年金ガイドより筆者作成
 
死亡した人が36ヶ月以上付加保険料を納めていたときは、図表1の金額に8500円が加算されます。
 
死亡した人が支払った国民年金保険料は掛け捨てにはなりませんが、遺族の生活保障として考えた場合、もらえる金額はわずかといえるでしょう。
 

寡婦年金の支給要件と年金額

次に、寡婦年金の支給要件とその金額について説明します。
 

寡婦年金の支給要件

寡婦年金は、国民年金に加入していた夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、生計を維持されていた妻に支給される年金です。
 
対象となる夫は、第1号被保険者として10年以上の国民年金保険料納付済み期間(または免除期間)があり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていなかった人です。
 
また、妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合、寡婦年金は支給されません。
 

寡婦年金の年金額

寡婦年金は、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3に当たる額です。
 
国民年金保険料を40年間納付したときに受け取れる老齢基礎年金額は、年額で77万8000円(2022年度)です。この金額に4分の3を掛けると、寡婦年金は58万3500円です。支給期間も妻が60歳から65歳になるまでに限定されるため、遺族の生活保障としては十分ではありません。
 

個人事業主は万一の場合の保障を自分で準備しましょう

会社員と異なり、個人事業主など国民年金第1号被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金は支給されません。残された家族に子どもがいなければ、遺族基礎年金もありません。
 
一定の要件を満たした遺族には死亡一時金や寡婦年金が支給されますが、遺族の生活保障としては不十分です。
 
生命保険を活用するなど、遺族に対する保障を自分で準備しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 死亡一時金
日本年金機構 寡婦年金
 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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