更新日: 2022.07.13 その他老後

【手続き多すぎ!】「終活」は生前の準備が必須!「契約の名義変更や解約」必要な手続きを解説します

執筆者 : 古田靖昭

【手続き多すぎ!】「終活」は生前の準備が必須!「契約の名義変更や解約」必要な手続きを解説します
生前のうちに契約したものは、死後になって手続きをしてみますと、その数の多さに驚くことがあります。また、リスト化されていれば手続きしやすいですが、何もしていなければ、どんな契約をしていたのかを一つひとつ探さなければなりません。
 
そのため、現在契約している手続き内容のリスト化など、分かりやすいようにしておくことも大切です。
 
本記事では、死後に必要な契約の手続きについて解説します。
古田靖昭

執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

公的関係の主な届け出や手続き


 
人が亡くなると、悲しむ時間よりも葬儀の準備や相続の手続きなどやることが多いのが現実です。また、葬儀が終わった後も遺族はさまざまな手続きの変更や解約を行わなければなりません。
 
死後に必要となる公的関係の手続きなどをご紹介します。
 

世帯主変更届

世帯主変更届は、世帯主が死亡した場合、新しい世帯主として届け出る必要があります。世帯主の死亡から14日以内に居住地の市区役所や町村役場に届け出なければなりません。
 
世帯主が死亡して15歳以上が2人以上残っていれば、どちらかが世帯主となります。なお、1人しかいない場合には、誰が世帯主になるかが明らかなので世帯主変更届の必要はありません。
 

厚生年金・健康保険・国民健康保険の加入者の資格喪失手続き

世帯主が会社員などで、国民健康保険以外の健康保険の加入者だった場合、死亡したときから5日以内に資格喪失手続きが必要です。資格喪失手続きは基本的に勤務先が行ってくれますが、そうでない場合は協会けんぽや健康保険組合に確認しましょう。
 
健康保険と併せて厚生年金保険の被保険者資格も資格喪失となります。また、家族全員が持っている保険証の返却も行わなければなりません。
 
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者の場合、死亡してから14日以内に資格喪失届を市区役所や町村役場に提出する必要があります。健康保険と同様に家族が持っている保険証の返却も行います。
 

国民年金・厚生年金の受給停止手続き

国民年金受給者だった場合、14日以内に住所地を管轄する年金事務所や街角の年金相談センターで受給停止手続きを行います。なお、厚生年金受給者の場合は、10日以内となります。
 

公式サイトで申し込み

【PR】アイフル

aiful

おすすめポイント

WEB完結(郵送物一切なし)
・アイフルならご融資可能か、1秒で診断!
最短1時間でご融資も可能!(審査時間込)

融資上限額 金利 審査時間
最大800万円 3.0%~18.0% 1秒診断(※)
WEB完結 無利息期間 融資スピード
※融資まで 30日間 最短20分
※お申し込みの時間帯により翌日以降になる場合があります。
※診断結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。
 実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もあります。

主な名義変更や解約手続き


 
公的関係を除いて、名義変更や解約手続きが必要なものをご紹介します。中には相続が確定しなければ手続きが完了しないものもあるため注意が必要です。
 

銀行口座の名義変更

死亡した人名義の銀行口座は、相続が確定するまで口座が凍結されます。お金の引き出しや、支払いの引き落としなどは一切できなくなるため注意が必要です。相続が確定すると口座名義が相続人に変更されるため、解約ができるようになります。
 

証券口座の名義変更

死亡した人名義の証券口座は、銀行口座と同様に相続が確定するまで口座が凍結されるため、売買が一切できなくなります。相続が確定することで、保有している株式などを相続人の口座へ移管することになるため、相続人が口座を持っていない場合、口座開設が必要です。
 

生命保険などの手続き

生命保険には、死亡保険の他、医療保険や個人年金などがあり、加入している保険会社で手続きを行うことになります。死亡保険金がある場合には、相続財産とみなされず指定された家族が受け取ることができます。しかし、非課税限度額を超えると相続税の課税対象になるため注意が必要です。
 

公共料金の名義変更

公共料金には、電気やガス、水道などがあります。契約者が死亡した場合、各契約会社に連絡することで手続きを行うことができます。今後も使用するのであれば名義変更であり、使わなければ解約します。
 

電話加入権の名義変更

電話加入権は、電話回線を契約する際の権利のことで、相続財産となるため相続が確定しなければ名義変更ができません。相続確定後、もし回線を使用しないようであれば解約手続きをするとよいでしょう。
 

自動車の名義変更

自動車の所有者が死亡した場合、道路運送車両法第13条第1項に基づき15日以内に名義変更手続きをしなければなりません。また、自動車は相続財産となるため、相続が確定しなければ、売却や廃車手続きができなくなるため、注意が必要です。
 

不動産の名義変更

不動産の所有者が死亡した場合、相続財産として相続が確定した後に、新たに相続することになった人に所有権が移転します。所有権の移転に当たって、建物がある住所を管轄する法務局において所有権移転登記をする必要があります。
 

賃借している場合の名義変更

不動産を賃借していた場合、賃借権は相続人に相続されます。相続後、再契約などによって、相続人も使用することができます。
 

賃貸住宅を所有していた場合の名義変更

賃貸住宅の所有者が死亡した場合、賃貸住宅の所有権が相続人に相続されます。賃貸住宅の所有権が移転するため法務局に所有権移転登記をする必要があります。また、新たに賃貸人となるため、賃借している居住者に対して家賃などの請求ができるようになります。
 

必要な手続きは前もって準備を


 
大切な人が亡くなって、葬儀を終えた後も名義変更や解約手続きといった雑務に追われます。今回ご紹介した内容以外にもさまざまな手続きがあることが想像されます。期限があるものも多いですが、必要な手続きは時間をかけながら行っていくしかありません。
 
そのため、生前のうちに契約関係のリスト化をしておくなど、手続き方法などを整理しますと、残された人にとっても手続きしやすくなるため準備しておくとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
日本年金機構 年金Q&A 年金を受けていた方が亡くなったとき。
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 電話加入権の評価
e-Gov法令検索 道路運送車両法
法務局 不動産の所有者が亡くなった
 
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士