更新日: 2022.09.12 定年・退職

個人事業主で働いているなら、小規模企業共済に加入しよう!

個人事業主で働いているなら、小規模企業共済に加入しよう!
個人事業主で働いているなら、廃業や退職時の生活資金といった、いわば“退職金”のために積み立てられる「小規模企業共済」への加入がおすすめです。
 
しかし実は、退職金の準備以外にも小規模企業共済に加入することで、さまざまなメリットがあります。
 
個人事業主として働いているなら、小規模企業共済に加入することでどんなメリットがあるのか、紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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小規模企業共済を退職金代わりに

小規模企業共済に加入する最大のメリットは、毎月決まった金額を積み立て、廃業や退職時に生活を維持していくためにまとまった金額を受け取れることです。
 
個人事業主は、会社員などと違って退職金がありません。年金を受け取れる年齢までに事業を廃止した場合などに備え、小規模企業共済で掛け金を積み立て、退職金代わりとできるのです。
 

小規模企業共済の掛け金は全額所得控除できる

小規模企業共済の掛け金は、1000円から7万円までなら500円単位で自由に設定でき、加入後でも掛け金の増額や減額ができます。そのため、最初は掛け金を高めに設定し、掛け金の支払いが厳しいと感じたら、掛け金を減額するといった方法も取れます。
 
掛け金は全額所得控除できるため、所得が多くて貯金をしているなら、小規模企業共済に加入した方が節税効果を期待できるでしょう。
 

事業廃業時に受け取れる共済金は受け取り方法を選べる

共済金(解約手当金)は事業廃業時に受け取れますが、共済金の受け取り方法は一括、分割、一括と分割併用の3つの中から選択が可能です。
 
一括での受け取りでは退職所得扱いになり、分割での受け取りでは公的年金等の雑所得扱いになります。事業廃業時の自分自身の状況などに合わせて、共済金の受け取り方法を選択するのがおすすめです。
 
共済金を受け取るためには事業の廃業届、印鑑登録証明書、マイナンバー確認書類が必要になるほか、小規模企業共済で定められている書類も必要となります。
 

小規模企業共済の貸付制度を利用できる

あまり知られていませんが、小規模企業共済では、掛け金の範囲内であれば貸付制度を利用できます。
 
小規模企業共済の加入時期や掛け金納付月数によって違いますが、例として一般貸付制度では、掛け金の7~9割の範囲で、10万円以上2000万円以内(5万円単位)での借り入れが可能です。
 
実際にどれくらいの金額を借り入れられるかを知りたければ、小規模企業共済契約番号を確認してコールセンターで問い合わせてみてください(本人確認が必要)。
 
なお、貸付制度の利用を希望してもすぐに利用できるわけではなく、実際には申込書類を送付してから審査なども必要になります。
 

小規模企業共済の加入期間が20年未満は元本割れする

注意したい点は、小規模企業共済の加入期間が20年未満の状態で、自分の都合によって任意解約した場合、共済金は掛け金を下回ってしまう点です。
 
事業でまとまった資金が必要になり、小規模企業共済を解約することもあるかもしれませんが、加入期間が20年未満の状態では元本割れすることは覚えておきましょう。
 

小規模企業共済に加入するにはどうすればいい?

小規模企業共済に加入するためには、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体や金融機関に相談してください。
 
加入書類は金融機関でもらえますが、そのほかにも、個人事業主として開業していることが分かる書類として、税務署の受付印のある確定申告書や開業届、もしも電子申告(e-tax)を利用したために税務署の受付印がない場合は、確定申告書や開業届に加えて、e-taxの受付確認である「メール詳細」の提示が必要となります。
 
加入書類の記入方法が分からない場合には、中小機構のホームページや金融機関窓口で確認しましょう。
 
また、小規模企業共済の加入書類は記入ミスがある場合は、訂正印が必要となるため、訂正印も準備しておくと安心です。
 

小規模企業共済に加入しよう

小規模企業共済は、個人事業主の退職金の意味合いもありますが、掛け金は全額所得控除の対象なので、節税対策としても優秀です。掛け金は1000円から7万円までで自由に設定できるため、取りあえず最低額の1000円で加入するケースも珍しくありません。
 
ほかにも、事業で資金繰りが難しくなった際などには、貸付制度を利用できます。
 
小規模企業共済は個人事業主にとってさまざまなメリットがあるので、加入を検討してみてください。
 

出典

独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模企業共済
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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