更新日: 2022.09.14 介護

介護保険サービスの種類って?制度や自己負担費用について解説!

介護保険サービスの種類って?制度や自己負担費用について解説!
日本の社会保険制度では、健康保険や公的年金に加えて40歳から介護保険が適用されます。さまざまな介護保険サービスがあり、サービスを受ける人がその内容を選択できますが、要介護の程度などに応じて一定の自己負担も発生します。
 
今回の記事では、介護保険サービスの種類や自己負担費用について解説します。
 
介護についてあらかじめ知っておくことで制度への理解を深めると共に、介護保険ではカバーできないリスクに対する事前対策を検討しましょう。
西岡秀泰

執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士・FP2級

介護保険の概要

介護保険の保険者(運営者)は市区町村で、国や都道府県、市区町村、介護保険の加入者(以後、被保険者)などがその費用を分担します。
 
介護保険の被保険者は、年齢によって次の2つに分類されます。

・第1号被保険者:40歳から64歳までの人
・第2号被保険者:65歳以上の人

第2号被保険者は所定の要介護(または要支援)状態になった場合に介護サービスを受けられるのに対し、第1号被保険者は特定の病気(以後、特定疾病)が原因で要介護状態などになった場合のみ介護サービスが受けられます。特定疾病とは、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気のことです。
 
被保険者は市区町村に対し要介護(または要支援)の認定申請を行い、各市区町村などに設置された介護認定審査会が要介護度(区分は1~5)または要支援度(区分は1~2)を認定します。認定された要介護度などに応じて、受けられる介護サービスの程度が決まります。
 

介護保険サービスの種類

介護保険サービスは、要介護認定を受けた人に対する「介護給付」と、要支援認定を受けた人に対する「予防給付」の2種類に大別できます。
 
介護給付については、自宅で生活しながら受ける「居宅介護サービス」と介護老人福祉施設などに入所して受ける「施設サービス」があります。居宅介護サービスは、「訪問サービス」や「通所サービス」、「短期入所サービス」に分類されます。各サービスの具体的な内容は、図表1の通りです。
 
【図表1】介護サービスの種類

図表1

 
出典:厚生労働省 介護保険制度の概要(令和3年5月)より引用
 
予防給付には、施設サービスはありません。また、介護保険の保険者(運営者)は市区町村ですが、従来は都道府県などが介護サービスの指定や管理を行っていました。しかし、2005年の介護保険法改正では、市区町村が提供する地域密着型サービスが創設され、要介護者が住み慣れた地域で適切な介護を受けられるようになりました。
 
各サービスのより詳しい内容は、厚生労働省の介護情報システム「介護事業所・生活関連検索」で確認しましょう。
 

介護保険サービスの自己負担

介護保険サービスを利用した場合、原則かかった費用の1割(所得によっては2割または3割)が自己負担です。ただし、居住費や食費などの日常生活費などは、全額自己負担です。
 
また、居宅介護サービスの場合は、要介護度または要支援度に応じて、支給限度額が設けられています。支給限度額の範囲内のサービスについても自己負担(所得によって1~3割)は発生します。支給限度額を超えた分は、全額自己負担です。
 
【図表2】居宅介護サービスの支給限度額

図表2

 
出典 埼玉県 「介護保険サービスの利用料」より引用
 

介護保険サービスを理解してリスク対策しよう

介護保険サービスは40歳以上から受けられますが、40歳から64歳までは特定の病気が原因で要介護状態などになった場合しか介護サービスは受けられません。また、介護保険サービスを利用した場合、所得によって一定の自己負担が発生します。
 
介護保険サービスを理解した上で、公的介護ではカバーできないリスクを把握し、民間の生命保険を活用するなどリスク対策を行いましょう。
 

出典

厚生労働省 介護保険制度の概要 介護保険とは
厚生労働省 介護情報システム「介護事業所・生活関連検索」
埼玉県 介護保険サービスの利用料
 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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