親が要介護に認定されたが、仕事は休めない……。そんなときは「介護休業給付金」を検討しよう
配信日: 2022.10.14
そこで、本記事では、介護休業給付金制度の内容をはじめ、手続きに必要な書類、給付金額の計算方法などを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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介護休業給付金制度の内容とは?
介護休業給付金とは、要介護状態にある家族を介護するために休職した場合、賃金の67%を受け取ることができるという制度です。
対象となる家族は父母だけでなく、配偶者(事実婚を含む)・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫も含みます。
日々雇用者を除き、原則として対象家族を介護する労働者であれば、利用できます。ただし、期間を定めて雇われているパートやアルバイトなどの場合、「取得予定日から93日経過した後、6ヶ月以内に契約期間が満了することが確定していない人」という要件に当てはまっていなければなりません。
令和4年4月1日以降からは「入社1年以上であること」という要件はなくなりましたが、労使協定が締結されている入社1年未満の人は対象外になります。また、労使協定が締結されている場合、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者も対象外です。
利用できる期間と回数は、対象家族1人あたり3回まで、通算93日です。例えば、母親の介護のために3回に分けて31日ずつ取得しても、一度に93日取得してもかまいません。
支給申請に必要な書類とは?
介護休業給付金の受給資格確認には、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「賃金台帳、出勤簿もしくはタイムカード」が必要です。
支給申請には「介護休業給付金支給申請書」「介護休業申出書」「住民票記載事項証明書等」「出勤簿・タイムカード等」「賃金台帳等」を用意しておかなくてはなりません。
申請は事業主を通して行います。休業開始予定日の2週間前までに事業主に対して申し出るようにしましょう。
介護休業給付金の計算方法とは?
介護休業給付金の額は次の計算式で求めます。
1支給単位期間ごとの給付額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
ただし、給付金には上限があります。さらに、介護休業期間中に賃金の支払いがあった場合、介護休業給付金が減額される可能性があるのです。
休業開始時賃金日額は、原則として介護休業開始前6ヶ月間の総支給額(保険料などの控除前の額。賞与は除く)を180日で割った金額になります。
また、1支給単位期間あたりの支給日数は、原則30日です。
介護休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間を単位として考えるため、一回の介護休業期間は最長3ヶ月となり、一回の介護休業につき、最大3支給単位期間が支給されます。
また、3ヶ月を経過するまでに介護休業を終了し職場復帰をした場合は、介護休業を終了した日までとなります。なお、93 日を限度に3回までに限り支給されます。
介護休業給付金を利用して介護と仕事を両立させよう
親が要介護になった際には、介護休業給付金を利用するのがおすすめです。一定の要件を満たす労働者が休職した場合には、賃金の67%が支給されるからです。
この制度を利用して、休業期間中に介護サービスの手配を行ったり、市区町村や地域包括支援センター、ケアマネジャーなどに相談したりと、仕事に復帰したときに介護と両立できる体制を整えるようにしましょう。
出典
厚生労働省 「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう。
厚生労働省 Q&A 介護休業給付
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部