更新日: 2022.11.05 介護

介護の福祉用具は安く買おう! 9割負担してくれる「特定福祉用具販売」とは

介護の福祉用具は安く買おう! 9割負担してくれる「特定福祉用具販売」とは
「レンタルに向かない福祉用具を買いたいけれど、高くて買えない」と悩んでいる介護者や家族は多いのではないでしょうか。その場合に利用したいのが、「特定福祉用具販売」です。一定の条件を満たすことで、福祉用具を安く買うことができます。
 
そこでこの記事では、どのような品目が特定福祉用具の対象となり、どのように申請を行えばよいのかなどを紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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特定福祉用具販売の目的と支給要件

「特定福祉用具販売」とは、利用者が可能なかぎり自立した日常生活を送れるように支援する制度であり、家族の介護負担軽減などの目的があります。支給対象者と要件は下記のとおりです。
 

<支給対象者>

・要支援 1、2 または介護 1~5 の認定を受けている方
・在宅で生活されている方(入院中・入所中・外泊中は不可)

 

<支給要件>

・特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から、貸与向きではない福祉用具を購入すること
・要介護(支援)者の日常生活で自立支援のために必要であること
・購入種目が支給対象になっていること

 

特定福祉用具販売の対象品目

特定福祉用具の支給対象となる購入種目には以下の5品目で、要介護度によって異なります。
 

・腰掛便座

和式便器に置いて腰掛式に変換するもの
洋式便器に置いて高さを補うもの
など
 

・自動排泄処理装置の交換可能部品

尿や便の経路となるレシーバー、チューブ、タンクなど
 

・入浴補助用具

入浴用いす、浴槽用の手すり、入浴用介助ベルトなど
 

・簡易浴槽

工事を伴わない空気式浴槽など
 

・移動用リフトのつり具の部品

身体に適合し、移動用リフトに連結できるもの
 
なお、移動用リフトのつり具の部品にリフト部分は含まれません。
 

特定福祉用具販売の利用者負担と申請の流れ

特定福祉用具の利用者負担額は1割です。ただし一定以上の所得がある場合は2割、または3割となります。また、同一年度に購入できる福祉用具は10万円までとなり、10万円を超えた分は全額自己負担となります。
 
申請の流れは次のとおりです。
 
1.介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談
地域包括支援センターや居宅支援事業者のケアマネジャーに、福祉用具の購入について相談します。
 
2.福祉用具サービス計画書の作成
ケアマネジャーが利用者の希望や心身の状況、環境を考慮したうえで、「福祉用具サービス計画書」を作成します。計画書には具体的なサービス内容、福祉用具の種類や選定理由、福祉用具を使用する際の注意事項などが記載されます。
 
3.申し込み
指定事業者に福祉用具購入の申し込みを行います。
 
4.福祉用具購入の到着と支払い
福祉用具購入の到着に伴って費用を支払います。
 
5.区役所へ介護保険の利用申請
「福祉用具購入費支給申請書」を区役所に提出します。
 
6.介護保険分の還付
原則、利用金額の9割(所得により7、8割)が指定口座に入金されます。
 
注意点として、指定事業者以外から福祉用具を購入した場合は還付を受けられないため、事前にケアマネジャーとしっかり相談することが大切です。
 

まとめ

以上、この記事では特定福祉用具販売の制度について解説しました。貸与向きではない福祉用具を購入したい場合、まずはケアマネジャーに「特定福祉用具販売を利用できるかどうか」を相談してみるとよいでしょう。利用できる場合の自己負担額は原則1割なので、購入費用を抑えることが可能です。
 

出典

厚生労働省 どんなサービスがあるの? 特定福祉用具販売
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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