更新日: 2022.11.22 定年・退職
失業保険と老齢厚生年金を両方受け取れることがあるって本当? 退職が近づいたら、知っておきたいこと
そこで、本記事では失業保険と老齢厚生年金の両方を受け取れるかどうかなどについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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失業保険と老齢厚生年金(65歳以上)は同時に受け取れない
失業保険は、正確には「雇用保険の失業給付」といいます。まずは、失業保険について見てみましょう。
・65歳以上の失業保険は「高年齢求職者給付金」
通常の失業保険は、雇用保険の失業給付の「基本手当」を指します。ただ、65歳以上になると、この基本手当に相当するものは「高年齢求職者給付金」となり、一括で支給されるのが一般的です。
しかも、通常の失業保険が最大330日分支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は最大50日分と決められています。最大日数である50日分を受け取るには雇用保険の被保険者期間が1年以上なければなりません。1年以下の場合は最大30日分のみです。つまり、65歳以上で失業保険を受け取るのは64歳までに受け取るよりも総額が少なく、「もったいない」といえます。
・失業保険を受け取ると老齢厚生年金の支給はストップする
失業保険の申し込みをした当月は年金の支給はあります。ただ、65歳以下の場合、申し込みの翌月から失業保険が支給されると、その期間は厚生年金の支給がストップされ、受け取れません。しかし、65歳以上であれば、同時に受給できます。
高年齢雇用継続給付金であれば同時受給は可能
65歳以上の失業保険である高年齢求職者給付金は、老齢厚生年金との同時受給はできません。しかし、高年齢雇用継続給付金であれば、同時受給自体は可能です。
・高年齢雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満の労働者が継続雇用され、60歳になる6ヶ月前の平均賃金の75%以下になったときに最高で賃金の15%が支給されるものです。雇用保険に5年以上加入している人が対象となっています。こちらは雇用保険の給付ではありますが、失業保険ではありません。そのため、65歳未満であっても年金と同時に受給することは可能です。
ただし、最大で賃金の6%にあたる金額が減額されます。
・65歳前に退職をする
同時に受け取ることはできないものの65歳前に退職をすると、退職前までは特別支給の老齢厚生年金、退職後は失業保険を受給できます。ただ、65歳前に退職をすると自己都合による退職扱いになる可能性もあるため、あらかじめ確認をしておくほうがよいでしょう。1ヶ月ごとにハローワークに行く必要はありますが、最大150日分の失業保険を受け取れる方法です。
失業保険を受け取ると年金はストップする
失業保険と老齢厚生年金の同時受給はできず、失業保険を受け取る場合は、翌月から年金の支給はストップしてしまいます。どちらも受け取るという方法はあるものの、減額される可能性が高く、もったいないです。
ただ、65歳以上で退職した場合に受け取れる高年齢求職者給付金は最大50日分なので、通常の失業保険より受け取れる金額が少ないため、自分にとってどの方法が最適なのかを考えて計画を立てておきましょう。
出典
日本年金機構 年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部