更新日: 2022.11.28 セカンドライフ
定年後「手取り14万」に給与ダウン…「高年齢雇用継続基本給付金」は受け取れる?
本記事ではそのような人に向けて、高年齢雇用継続基本給付金の概要や受給資格などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
高年齢雇用継続基本給付金とは
「高年齢雇用継続基本給付金」は雇用保険制度における「高年齢雇用継続給付」の一種であり、定年を迎えた被保険者の給与が定年を迎える前と比べて低くなった場合に、その分の給与を補填(ほてん)する制度です。
高年齢雇用継続基本給付金を受け取るためには、定年を迎えるまで勤めていた会社に定年後も勤めるか、定年退職した後、すぐに別の会社に就職して週20時間以上働き、かつ、雇用保険に加入することが必要となります。ほかにもいくつかの条件を満たす必要があり、注意が必要です。
・受給に必要な条件
条件の1つ目は、60歳になってからの給与が、それまで受け取っていた金額の75%未満であることが挙げられます。
条件の2つ目は、年齢が満60歳以上65歳未満であることです。満65歳以上である場合は給与が低くなっていても給付金の受け取り資格がありません。
条件の3つ目は、雇用保険の基本手当や年金から「再就職手当」を受け取っていないことが挙げられます。これらの手当金を受け取っている場合、「生活を保障する目的を果たせる額のお金を得ている」と見なされるため、給付金を受け取れる対象から外れてしまいます。
条件の4つ目は、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が5年以上あることです。なお、原則として会社に勤めていない期間は雇用保険の被保険者とはなりませんが、退職から1年以内に別の会社に就職した場合で、就職活動中に求職者給付金や就業促進手当などを受け取っていないのであれば、求職期間も被保険者として雇用されていた期間に通算されるでしょう。
・支給率の算出方法
高年齢雇用継続基本給付金の支給金額は、給与の低下率から算出された支給率によって決まります。給与の低下率(%)は「支給対象月に支払われた賃金額 ÷ 60歳を迎えたときの賃金月額×100」で算出することが可能です。
支給率は給与の低下率が75%未満から0.5%ずつ下がるにつれて上がる仕組みで、その上限は15%と決められています。そのため、60歳になってから下がった給与の金額が大きければ大きいほど、受給できる給付金の金額が大きくなるということです。なお、高年齢雇用継続基本給付金の申請は原則、事業主を通して行いますが、被保険者本人が直接申請することも可能です。
高年齢雇用継続基本給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要がある
定年を迎えてから給与が下がった場合は、高年齢雇用継続基本給付金を受け取れる可能性があります。
ただし、給付金を受け取るためには60歳になってからの給与が、それまで受け取っていた金額の75%未満であることや、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が5年以上あることなど、いくつかの条件をクリアする必要があります。給付金を受け取りたい場合は、条件に当てはまっているかどうかを確認することが大切です。
出典
厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部