更新日: 2023.01.17 定年・退職

早期退職には「希望退職制度」と「選択定年制度」があるけど、どう違うの?

早期退職には「希望退職制度」と「選択定年制度」があるけど、どう違うの?
早期退職制度は、従業員が自主的に早く退職するための制度であり、主に「希望退職制度」と「選択定年制度」の2種類があります。早期退職制度を利用したいけれど、各制度の違いが分からない方も多いのではないでしょうか。
 
本記事では「希望退職制度」と「選択定年制度」はどのような制度なのか紹介します。メリットやデメリットについても解説しますので、早期退職を検討している方は、どちらが自分に合っているのか参考にしてください。
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希望退職制度とは

「希望退職制度」はリストラの前段階ともいえる、人員整理を目的に行われることが多い退職制度のことです。したがって、経営悪化や組織再編などで希望退職を募るケースが多いです。
 
ただし、「希望」と名前が付くとおり、従業員の退職意思を優先してもらえる点がポイントです。この項では「希望退職制度」のメリットとデメリットを解説します。
 

希望退職制度のメリット

希望退職制度のメリットは、主に次のとおりです。
 

●退職金が割増される
●転職活動がしやすい
●「会社都合」で退職できる

 
希望退職制度は、退職金の優遇措置を受けられる点が大きなメリットです。企業によって割増される金額が異なるため、事前によく確認しましょう。転職活動の際に希望退職制度を利用したことを伝えれば、面接時に不利に扱われることもないでしょう。
 
また、希望退職制度の大きなメリットのひとつに、「会社都合」で会社を辞められる点があります。会社都合であれば自己都合よりも早く失業保険を受給できるため、金銭面での心配も少なくなるでしょう。
 

希望退職制度のデメリット

次に、希望退職制度のデメリットについて見ていきましょう。
 

●退職日の変更ができない
●転職するまで収入がなくなる

 
希望退職制度を利用した場合、退職日を変更できない可能性があります。会社の制度を利用した退職のため、決められた時期に退職する必要があるからです。転職活動がうまくいかず希望しない時期に退職した場合は、大きなデメリットとなるでしょう。
 
また会社を辞めるため、転職先が決まるまでは収入が途絶えてしまいます。「会社都合」で辞められるため失業保険は早く受給できますが、ある程度貯金に余裕がないと生活が苦しくなる恐れがあるでしょう。
 

選択定年制度とは

選択定年制度とは定年年齢に達する前に、自身の意思で早期退職を選べる制度のことをいいます。希望退職制度との大きな違いは、自分の意思で退職するため「自己都合」となる点です。
 
この項では、選択定年制度のメリットとデメリットについて解説します。選択定年制度を利用して早期退職を自分の意思で行いたい方は、メリットばかりではなくデメリットについても正しく理解しましょう。
 

選択定年制度のメリット

選択定年制度のメリットは、主に次のとおりです。
 

●退職金が割増される
●若いうちからセカンドライフを楽しめる
●再就職支援を受けられる場合がある

 
選択定年制度も希望退職制度と同じで、退職金の優遇措置を受けられます。また、グループ会社がある場合は、その企業に斡旋してもらえる場合もあるでしょう。また、若くて元気なうちに早期退職をするため、セカンドライフを楽しみたい方にとっては大きなメリットだといえます。
 

選択定年制度のデメリット

選択定年制度のデメリットは、次のとおりです。
 

●失業保険の給付が遅い
●給与収入が途絶える

 
選択定年制度は希望退職制度とは違い、自己都合での退職となるため失業保険が給付されるまで3ヶ月間待たなくてはいけません。また、受給金額も給付日数が勤続年数20年以上でも150日となり、会社都合の240~330日よりもかなり少なくなる点に注意が必要です。
 

早期退職は退職金などを確認してから決めよう

同じ早期退職でも、希望退職制度と選択定年制度の大きな違いは、退職理由が会社都合・自己都合のどちらになるかという点です。希望退職制度は会社が人員整理を目的に行うもので期限を設けて退職者を募るため、「会社都合」で早期退職ができます。一方で「選択定年制度」は、セカンドライフを楽しみたいなど自分の意思で早期退職をするため、「自己都合」での退職となります。
 
早期退職をしたあとに、うまく再就職先が決まらなかった場合は、「自己都合」か「会社都合」かによって失業保険の給付日数が90~180日も変わるため、「希望退職制度」のほうが失業保険を早く受給できます。
 
また、「早期退職優遇措置制度」は企業によって内容が異なります。早期退職を検討している方は、退職金など勤務先の制度を確認して、生活費のめどを立ててから決めましょう。
 

出典

ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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