退職月によって住民税に「7万円」の差が!?「年収300万円」のケースで試算

配信日: 2023.03.31

この記事は約 3 分で読めます。
退職月によって住民税に「7万円」の差が!?「年収300万円」のケースで試算
定年退職や転職などで退職する際、退職する月によって住民税の金額が変わってくるのはご存じでしょうか? 本記事では、さまざまな注意点などを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

住民税とは、どんな税金なの?

住民税とは「地方税」として、住んでいる自治体へ納める税金です。都道府県民税と市町村民税の2つの総称であり、課税対象になる所得に「所得割」と「均等割」を足して計算されます。
 
納税方法には「普通徴収」「特別徴収」があり、自営業者などは「普通徴収」で一括または分割(4回)で納付します。「特別徴収」は給与所得者を対象に、12回に分けて毎月の給与から天引きされて納付されます。
 

 

転職などで退職する場合

退職の翌年は、住民税の負担が重く感じやすいです。その理由は「今年の所得に対する住民税額を、翌年6月からの1年間に納める、後払い制度」。つまり、今年の給与で納めているのは昨年分の所得に対する住民税なのです。
 
退職後の住民税は、個人で納付する「普通徴収」または転職した場合は、転職先の給与から天引きされる「特別徴収」の2種類の方法で納付が必要です。会社を辞めるときには、その時期によって以後の住民税を一括で納付しなければいけないケースもあります。
 

《試算例》

年収300万(税引き前)のAさんが退職する場合、退職時に納める住民税の概算 (30歳・単身)
住民税の課税所得113万6000円 × 所得割10%+均等割5000円 =年間約11万8600円

図表1

退職時期 1月 2月 3月 4月 5月 6~12月
住民税 約4万9415円 約3万9532円 約2万9649円 約1万9766円 約9883円 約11万8600円

筆者作成
 
1月に退職する場合と、6月に退職する場合では、約7万円の差があることが試算でわかります。図表1の例では、6~12月は今年度の税額にあたるため、退職時に一括で納める「一括徴収」または自分で納める「普通徴収」を選べます。
 

定年退職する場合

定年退職の翌年には、退職した年の給与所得に対する所得税と住民税を納める必要があり、定年退職する際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には税金の負担が重くなる可能性があります。
 

注意しておく点には、何があるの?

主に、以下のようなことがあります。


・年末調整では配偶者控除や医療費控除などを申請し、住民税の課税対象となる所得をなるべく減らしておく

・給与明細で自分は住民税をいくら納めているのかを確認しておく

・定年退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合には、確定申告で退職控除を申請する

まとめ

住民税は昨年の所得を基に計算されます。納付方法と退職月によっては、退職月の手取り額が少なくなることもあります。
 
そして、退職後に収入が減った場合には、住民税負担で日々の生活費も減少することもありえます。住民税のしくみを理解しておき、無事に納付できるように資金を備えておく・住民税の減免申請(住民税額を減らしてもらう)が可能か自治体に問い合わせることも良いでしょう。
 

出典

総務省 個人住民税
東京都主税局 個人住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集